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相続とは?

 親が亡くなると相続の手続きをしなければなりません。戦前の旧民法では定められていた家を受け継ぐという家督相続の考えのもと、長男が跡取りだから全部相続するとされていたため、年配者の中には、未だにそのような考えを持つ人もいます。しかし、現在の民法では、法律で基づいて相続人が相続分に従って相続するのが原則です。何となく知ってはいるものの、具体的にはどのようになるのでしょうか。

相続とは何か


 現在の民法における相続とは、ある人が亡くなった時にその人(被相続人)の財産的な地位を、被相続人と一定の身分の身分関係にある人(相続人)が受け継ぐということです。つまり、相続とは、被相続人の遺産を被相続人の死亡により相続人が受け継ぐことをいいます。相続は、被相続人の死亡によってのみ始まり、受け継ぐ遺産には、土地、建物、株券等の積極財産と借金等の消極財産があります。

相続人と均分相続


 現在の民法において、配偶者は常に相続人になります。次に被相続人に子がいるときは子が配偶者とともに相続人に、子がいないときは直系尊属(親、祖父母、曾祖父母など)、子も直系尊属もいないときは兄弟姉妹が、配偶者とともに相続人になります。
 また、相続人となる子や兄弟姉妹が相続の開始以前に亡くなっている場合は、その子が相続分を相続することができます(代襲相続)。
 そして、法定相続分といって、それぞれの場合に各相続人が相続する割合が決められています。配偶者と子が法定相続人になる場合は、配偶者2分の1、子2分の1となり、配偶者と直系尊属の場合は、配偶者3分の2、直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となります。さらに、配偶者以外の相続人が複数いる場合は、原則として相続人一人ひとりの相続分が平等とされます(均分相続)。

法定相続分が修正される(変わる)とき


法定相続分は、特別の場合にはこれが修正され、修正された相続分を「具体的相続分」といいます。

  • 指定相続分・・・被相続人が遺言で相続人の相続分を指定した場合、これを指定相続分といいます。

  • 特別受益・・・相続人の中に被相続人から生前贈与や遺贈をうけた者があるときは、この者を特別受益者といい、うけた利益を特別受益といいます。特別受益は法定相続分から差し引くことができ、残りが相続分となります。ただし、被相続人は生前贈与や遺贈を差し引くことを免除する意思表示をしたときは、その意思に従います(持戻し免除)。また平成30年の7月の改正民法で婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他方に居住用建物または敷地について遺贈または贈与したときは、持戻し免除の意思を表示したものと推定すると規定されました。

  • 寄与分・・・相続人の中に被相続人の財産の増加、維持に寄与したものがいる場合、相続財産から寄与分を差し引いたものを相続財産とみなして、各相続人の本来の相続分を算定し、寄与者については、これに寄与分を加えた額を相続分とします。



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