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改定法施行後は退去強制令書の執行停止は認められないとする国の主張に反論する〜在留特別許可不許可処分の違法性承継論

久しぶりに退去強制令書の執行停止申立事件をやっております。
2024年6月10日に改定入管法が施行されました。かつては、在留特別許可をしない旨の裁決がされると自動的に退去強制令書が発付される制度でしたので、在留特別許可をしない処分が違法であれば、それに引き続き発付される退去強制令書も違法であるという「違法性の承継」という理論が争いなくなっていました(昭和40年代には国は争っていましたが)。

しかし、改定法では仕組みが変わったので、執行停止申立の段階では少しその辺を工夫して書かなくてはならなかったのですが、さすがに国もその辺は争わないかなと思っていたら、押し迫った12月26日に、正面から争う書面が出てきたので、1日で反論を作って提出しました。

ということで、主に同業者の中で、かつ、この種の事件をされる方向けのニッチな投稿ですが、何かのお役に立てればと思い、公開します。

国の主張

反論書

例によって一太郎で作成しています。文書データがほしい方はご連絡ください。ただ、自分で打ち込み直した方が勉強になると思います。

反論書に引用いた証拠

報告書


年表

この論点に関連するものではありませんが、反論書の「重大損害」パートで引用した東京弁護士会作成年表です。


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