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収容・送還専門部会報告よりも国連恣意的拘禁作業部会の意見を尊重すべき明白な理由

概要

2020年8月28日に採択された国連恣意的拘禁作業部会は、効果的な司法審査がなく、無期限収容を可能とする日本の外国人収容制度を、条約違反と認め、条約に適合するよう法改正をするよう求めました。

他方、2020年6月に出された「収容・送還に関する専門部会」の意見は、司法審査や収容の上限を設定するべきとの意見を採用しませんでした。

日本政府は、国連恣意的拘禁作業部会の意見に従う責務があります。


国連恣意的拘禁作業部会の意見

2020年8月28日付で、国連恣意的拘禁作業部会は、日本で入管収容されていた2人の外国人による申立に対して、条約違反であること、条約に適合するよう法改正をすべき、との意見を採択しました。

この意見では、国連の人権委員会から繰り返し改善勧告を受けていることを厳しく批判されています。

全文(仮訳)はこちらで読めます。

この作業部会は、国連人権理事会の作業部会は、国連人権理事会から任命された独立の人権の専門家で構成され、テーマ別又は国別に人権状況を調査して人権理事会に報告することを任務としている、条約機関と並ぶ国連の重要な人権擁護メカニズムである特別手続の一つです。

そして、日本政府はこの人権理事会の理事国の一つです。


人権理事会に立候補した際の日本政府による自発的誓約(概要)

ところで、日本政府は、2019年2月26日に行われた人権理事会の理事国への立候補表明にあたって、自発的誓約書というものを出しています。

原文はこちらです。


その中で、日本政府は

5. 我が国は、各条約機関との協力及び各条約の実施に関する責任を強化するために、各条約機関から受け取った勧告を引き続き適切にフォローアップします。

とか

15. 日本は、当事者として、国際人権条約に定められた義務を果たします。すべての省庁や省庁は、様々な分野における人権の促進と保護に従事しています。我が国は、今後も、非政府組織を含む市民社会と対話を行い、若者・高齢者、女性・男性、障害者、子どもを含むすべての人々の人権を促進・保護し、全ての人が自らの能力を発揮し、生活の価値を見つけることができる社会を実現するための政策・施策を実施していきます。

と誓約しているのです!

収容・送還専門部会は法務大臣の「私的」懇談会

他方、収容・送還専門部会は、2020年6月に、収容への司法審査導入や上限設定は必要ないとしており、日本政府は現在、この提言に沿って法改正を進めています。

ですが、この専門部会は、公的な機関でも何でもありません。

ここに書いてあります。


”法務大臣の私的懇談会である「出入国管理政策懇談会」の下に「収容・送還に関する専門部会」を設置しました。”

そう、収容・送還専門部会は、法務大臣(設置当時は河井克行氏)の私的懇談会にすぎないのですね。

結論〜恣意的拘禁作業部会の見解に沿った法改正を!

日本政府も理事国の一つである国連人権理事会の元にある恣意的拘禁作業部会の見解と、法務大臣の私的懇談会にすぎない収容・送還専門部会の意見と、どちらを尊重すべきは、もう明らかですね。

理事国に立候補するときに、条約遵守するとか誓約しているのですから。

日本政府は、恣意的拘禁作業部会の見解に従い、効果的な司法審査の導入、収容の上限を設定するよう出入国管理及び難民認定法を改正すべきです。それが、誓約をした国連人権理事会理事国としての責務です。


以下、誓約書の全文仮訳を載せておきます。


日本政府の誓約書 全文



国連  A/74/74*

総会

分類:総会

2019年2月26日

オリジナル:英語

第74回会期

予備リストの項目116(c) **

下部組織の欠員を埋めるための選挙その他の選挙:人権理事会のメンバーの選挙

2019年1月11日付の国連日本政府代表部から総会議長に対する演説記録

国連日本政府代表部は、第73回総会の議長に謝意を表し、2019年ニューヨークで行われる選挙で2020年から2022年の間に人権理事会の加盟に対する立候補を決定したことをお伝えすることを名誉に思います。国連日本政府代表部は、次回の選挙のために作成される最終文書に日本が立候補者として含めることができ、加盟国間に周知して頂ければ、感謝します。

我が国は、人権の保護と基本的自由の普遍的な尊重を推進する人権理事会において、他国との協調で積極的な役割を果たすことを期待します。この点に関して、日本政府は、総会決議60/251(附属書)に従い、人権の促進及び保護に関する一連の誓約及び約束を述べ、これを伝えることを光栄に思います。

*技術的な理由により、2019年7月9日に再発行。** A/74/50.


2019年1月11日の国連日本政府代表日による総会議長に対する演説の別紙

日本の2020-2022年人権理事会への立候補

総会決議 60/251に基づく自主的な誓約と約束

Ⅰ.日本の人権政策

1. 日本は、基本的人権を尊重する憲法の理念を踏まえ、民主的政治制度を発展させ、普遍的価値としての人権及び基本的自由を擁護・促進する政策を推進してきました。人権は 国際社会の正当な関心事項であり、特に重大な人権侵害については協調して対応する必要がある。また、我が国は、人権保護の達成方法や速度に違いはあっても、文化や伝統、政治経済体制、社会経済的発展段階の如何に関わらず、人権は尊重されるべきものであると確信しています。その擁護は全ての国家の最も基本的な責務です。

2. 対話・協力への責任を踏まえ、国連などの国際フォーラムや二国間対話を通じて、我が国は、国際社会に対する人権問題の解決や人権状況の改善に向けた取り組みを推進しています。また、日本は技術支援を通じて必要かつ実現可能な協力を拡大してきました。我が国は、国連や市民社会を含む国際社会と協力して、世界の人権の促進・保護に積極的に貢献し続けることを約束します。

Ⅱ. 人権の促進及び保護に関する国際的な責任と誓約

人権諸条約の締結とその誠実な履行

3. 我が国は、以下の国際人権条約を締結し、定期的な報告書の提出や各条約機関との対話を含む、誠実かつ適切な実施を約束します。

(a) 経済的、社会的、文化的権利に関する国際規約(1979年)

(b) 市民的及び政治的権利に関する国際規約(1979年)

(c) 女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(1985年)

(d) 子どもの権利に関する条約(1994年)

(e) あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(1995年)

(f) 拷問およびその他の残酷な、非人道的または品位を傷つける取扱い又は刑罰扱いに関する条約(1999)

(g) 強制失踪防止条約(2009年)

(h) 障害者の権利に関する条約(2014年)。

4. 日本はまた、ジュネーブ諸条約及び追加議定書、難民の地位に関する条約及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約を締結しており、これらを誠実に遵守した。さらに、2017年には、人身売買を含む国際横断組織犯罪に対処するため、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約及び国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書を締結しました。

5. 我が国は、各条約機関との協力及び各条約の実施に関する責任を強化するために、各条約機関から受け取った勧告を引き続き適切にフォローアップします。

6. また、日本は、市民社会が行う様々な活動の重要性を認識しています。その認識を踏まえ、日本は公的機関や非政府組織と会合を開き、意見に耳を傾け、定期的な報告書に反映しています。日本は、市民社会との対話を重視し、今後もそれを保持していきます。

人権理事会への継続的な貢献と積極的な参加

7. 日本は、各国・地域の人権状況を改善し、人権問題の解決策を発見するために、人権理事会の活動に積極的に取り組んでいます。日本は、理事会が設立された2006年から2011年までそして改めて2013年から2015年まで、理事会のメンバーを務めました。現在、日本は2017年から2019年まで任期を務めています。また、各国は、理事会の議論や主要な決議の採択に積極的に貢献し、人権問題に関する国際社会の意見を次のように形成してきました。

(a) 日本は、欧州連合(EU)と共に、朝鮮民主主義人民共和国における人権の状況に関する決議を主導し、拉致問題を含む朝鮮民主主義人民共和国の人権状況の改善に向けた国際的な意識向上に努めています。

(b) 日本はカンボジアにおける人権の状況に関する決議のペンホルダーを務め、カンボジア政府の人権状況の改善に向けた努力を継続的に支援してきました。

(c) 日本は、ハンセン病の影響を受ける者とその家族に対する差別の撤廃に関する決議の採択を主導しました。2017年には、ハンセン病の影響を受ける者とその家族に対する差別の撤廃に関する特別報告者を任命する決議を採択し、日本は全会一致での採択に貢献したまし。

また、日本は、シリアにおける人権状況の改善、女性や子ども等の脆弱な集団の保護の強化、紛争における性暴力への対応、暴力的過激主義への取り組みに関する議論を積極的に行ってきました。

また、日本は、国連人権高等弁務官事務所との有意義かつ建設的な対話及び、今後も協力を行う特別な手続きを重視します。

10. また、日本は、普遍的な定期的な見直しを含め、理事会の活動に積極的に貢献してきました。日本は、2017年11月の普遍的な定期審査プロセスの結果を真剣に受け止め、暫定的なフォローアップ文書の自主提出を含むフォローアップ・アクションに取り組みます。

11. 日本は、2021年の理事会の見直しに先立ち、人権理事会を含む国際人権メカニズムの作業と機能を改善するための議論において積極的な役割を果たしてきました。

総会及びその他のフォーラムの活動への継続的な貢献

12. 日本は、女性のエンパワーメント、児童保護、健康、防災等の様々な分野で積極的に取り組むとともに、以下の方法で、総会等の活動を推進するとともに、そのリーダーシップを発揮しています。

(a) 日本は女性の参加と保護に関する議論を主導しています。2016年に伊勢志摩で開催された7カ国首脳会議では、首脳会談を含む全ての関連ミーティングで女性に関するテーマを提起し、理工学、技術、工学、数学のキャリア開発に向けた女性の活動に関するグループの指導原則について合意しました。2018年、日本は国連男女平等団体と女性エンパワーメント(国連女性)が主導する主力プログラミング・イニシアチブの一つである、危機対応における女性のリーダーシップ、エンパワーメント、アクセス、保護の分野でチャンピオン国を務め、国連女性との協力を強化しています。また、女性の地位に関する委員会の60秒のセッションでは、政策策定や意思決定プロセスにおける農村部における女性の参加促進に関する議論に積極的に参加しました。また、2014年からは女性向け世界会議を主催し、国内外の女性支援を行う女性リーダーや男性支援者を招いています。日本は、こうした取り組みを通じて「女性の皆が輝く社会」の実現に向けて提案を行ってきました。

(b) 日本は、国連児童基金及び非政府組織と協力して、子どもに対する暴力(持続可能な開発目標の目標16.2を目標とする)を理事として、子どもに対する暴力を終わらせるためのグローバル・パートナーシップの経路形成国として、率先して取り組んでいます。また、日本は世界に先駆けて、子どもに対する暴力を終わらせるための基金の人道部門に6億5,000万円を拠出しました。日本の貢献は、ナイジェリアとウガンダの紛争で子どもたちを保護するためのプロジェクトに使用されています。さらに、日本は児童の性的搾取をオンラインで終わらせるためにWeProtectグローバル・アライアンスに積極的に関与してきました。

(c) 日本は、2015年9月に設立された「平和と健康の基本設計」のもとで、保健システムを強化しています。日本は2017年12月に世界銀行、世界保健機関、国連児童基金などの国際機関とともに、世界保健保険フォーラムを共催し、2030年までにユニバーサル・ヘルス・カバレッジの実現に向けた取り組みを加速させるべく、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジに関する東京宣言を採択しました。また、2017年9月の総会の72回目のセッションでは、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ運動の第一人者として、「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ:すべての人の健康を通じた持続可能な開発目標の達成」というテーマで、サイドイベントを開催しました。我が国は、2019年に開催される世界保健医療に関するハイレベル会合において、主導的な取り組みを行うなど、国際社会の健康問題に積極的に取り組み続けていきたいと思います。

(d) 開発途上国と協力して蓄積した知識・技術を応用し、防災分野における人材育成や研究活動を支援することで、国連防災戦略への支援を含め、国連との連携を推進しています。さらに、2015年に日本が主催した第3回国連防災世界会議では、防災のための国際ガイドラインである「仙台防災フレームワーク2015~2030」が採択され、防災への投資の重要性と、日本が提案する「より良い復興」の概念が記載されました。また、2015年の世界津波啓発デーに11月5日に指定された総会で、141カ国と共に決議案を提示して以来、国連防災戦略と連携して世界各国の啓発活動を推進しています。我が国は、先進の知識と技術を活用して、防災に向けて国際社会に積極的に貢献していきます。

(e) 上記の行動に加え、我が国は、紛争中の性暴力、子ども、武力紛争に関する、市民の保護に関する安保理のアジェンダの推進に貢献し続けます。

開発協力

13. 2015年2月、日本は開発協力憲章を制定しました。「人間の安全保障」を指針として、開発協力憲章は、基本的な指針として、特に脆弱な人々を中心に、一人ひとりの能力を保護・強化し、協力を提供するという日本のコミットメントを概説します。この原則を踏まえ、わが国は、以下のような具体的な取り組みを通じて、人権状況の改善に貢献してきました。

(a) 日本は、2016年5月に、内閣総理大臣が率いる「持続可能な開発目標推進本部」を設置し、国内及び国際協力の分野において、目標達成に向けた取り組みを加速させるため、2016年5月に設置しました。2017年12月の第4回会合において、持続可能な開発目標推進本部は、公的部門と民間部門による社会5.0の推進という3つの柱を掲げ、次の3つの柱を掲げました。地域活性化;そして将来の世代と女性のエンパワーメント。同時に、日本政府の主要計画を含む2018年持続可能な開発目標行動計画を発表しました。また、本部は、2018年6月の第5回会合において、前計画の内容を具体化・拡大する2018年持続可能な開発目標行動計画の拡大を承認しました。2017年の国際協力の分野では、2017年の「持続可能な開発に関するハイレベル政治フォーラム」で、子どもや若年世代に関する問題に焦点を当て、2018年までに教育、健康、防災、ジェンダーを中心に10億ドルの支援を行うと発表しました。2019年には、第1回サミットレベルのニューヨーク目標に関するフォローアップ会議、大阪での20カ国首脳会議、第7回アフリカ開発会議を開催する予定です。我が国は、人間の安全保障の原則に基づき、目標達成に向けた取り組みを強化していきます。

(b) ジェンダー分野において、日本は2016年5月、途上国における男女平等と女性のエンパワーメントを促進するため、男女平等と女性のエンパワーメントに関する開発戦略を発表した。また、日本は、2016年から3年間で約5万人の女性政府職員にトレーニングを実施し、約5万人の少女の学習環境を改善する措置を発表しました。さらに、2016年12月の世界女性総会では、日本は、途上国における男女平等と女性のエンパワーメントを促進するため、2018年までの3年間で30億ドル以上の金融協力を約束しました。日本はこれらの約束を履行しました。

(c) 教育分野において、日本政府の教育協力方針を概説する「平和と成長のための学習戦略」のもと、産業、科学技術の分野において、公平で包括的で質の高い学習と人材育成を実現するための教育協力を積極的に推進する。2018年6月にカナダのシャルルヴォワで開催された7カ国首脳会議において、日本は途上国の少女と女性の質の高い教育と人材育成に2億ドルを寄付することを約束しました。

(d) 2016年、日本は医療分野で6億7,800万ドルの公的開発援助を行い、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの実現と継続に積極的に取り組んでいます。日本は、伊勢志摩の7カ国・地域が発表し、2016年5月に採択された「持続可能な開発目標」の実施に向けて2016年5月に採択された「東京宣言」に従い、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジを推進し続けます。

(e) 日本は、2015年3月に発表された第3回国連防災会議で発表された仙台防災協力イニシアチブの下で、2015年から2018年にかけて、防災と災害後の取り組みに向けた国家的な取り組みにおいて、40,000人の政府高官と地域の指導者に対して、合計40億ドルを提供することを約束しました。今後も、防災分野における国際協力を推進するため、今後も努力を進めていきます。

(f) 障害者の分野において、日本は社会参加の促進及びバリアフリー施設の構築に貢献してきました。

(g) ガバナンス部門への支援に関しては、選挙支援や議会やメディアの能力構築など、法制度の整備、警察活動、民主化を積極的に支援しています。

(h)2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、日本はスポーツ関連施設の改善、スポーツ関連機器の提供、コーチや選手の派遣、技術協力を行うため、国際的な貢献であるスポーツ・フォー・トゥモロー・プログラムを通じてスポーツの価値を共有し、オリンピック・パラリンピックの運動を推進してきました。日本文化を紹介し、人材を育成します。このプログラムは、2020年までに発展途上国を含む世界中の1,000万人以上の人々とスポーツの価値を共有することを目的としています。日本は引き続き、これらの目標の達成を確実にするためのプログラムを推進していきます(2018年3月末、202の国と地域で664万人がスポーツの価値を共有していました)。

(i)日本は、国連人権高等弁務官事務所、国連難民高等弁務官事務所、国連開発計画、国連児童基金、国連女性の平等とエンパワーメントを中心とした、人権の促進・保護を主導する関連する国際機関と積極的に協力し、貢献しています。日本は引き続きこれらの国際機関を支援していきます。

二国間対話の促進

14. 日本は、相互理解と尊重の原則に基づく対話と協力の重要性を認識し、定期的な二国間対話を行ってきました。

また、欧州連合(EU)やミャンマー、カンボジア、イランなどの国々との人権に関する協議を行っています。我が国は、今後も各国と人権に関する対話を続け、ベストプラクティスの共有を通じて各国の人権問題解決に貢献するよう努めていきたいと考えています。

III. 日本における人権の推進

15. 日本は、当事者として、国際人権条約に定められた義務を果たします。すべての省庁や省庁は、様々な分野における人権の促進と保護に従事しています。我が国は、今後も、非政府組織を含む市民社会と対話を行い、若者・高齢者、女性・男性、障害者、子どもを含むすべての人々の人権を促進・保護し、全ての人が自らの能力を発揮し、生活の価値を見つけることができる社会を実現するための政策・施策を実施していきます。

男女平等

16. 日本は「女性の皆が輝く社会」を最も重要な課題の一つとして認識しています。日本は、第4次男女共同参画基本計画と女性のエンパワーメントを加速する集中的政策を策定し、女性の活躍促進法と職場におけるキャリアアップに関する法律を施行しています。今後も、女性の積極的な採用・振興、女性人材の着実な育成、男性向けの労働慣行改革、女性に対する暴力の撲滅など、さまざまな行動を推進していきます。

子どもの権利

17. 児童の性的搾取を排除するための既存の措置に加え、児童の性的搾取を排除するために、児童の性的搾取を含む児童の性的搾取のあらゆる側面に適用範囲を拡大する国家基本計画である児童性的搾取対策に関する基本計画を2017年に策定しました。日本は、国民の意識向上、被災した子どもたちの保護、支援、計画に従った取り締まりの強化に向けた様々な施策を推進してきました。また、同年、刑法を改正し、18歳未満の人の親権を有する者による性交の犯罪の確立など、性犯罪に対する刑罰規定を強化しました。こうした措置を通じて、日本は以前よりも厳しく性犯罪を扱っています。

障害者の権利

18. 日本は、2014年に障害者権利条約が締結されて以来、様々な措置を講じています。日本は2016年に障害者差別撤廃法を施行し、障害者の不当差別的な扱いを禁止することや障害者に対する合理的な宿泊施設の提供など、幅広い施策を実施しています。我が国は、インクルーシブな社会を実現するために、障がい者に対する対策を推進し続けていく。

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に関する取り組み

19. 日本は2020年に東京でオリンピック・パラリンピックを開催する。日本は、人種を含むあらゆる種類の違いが認められる多様性と調和をもとに、大会をインクルーシブな社会を育成する機会とすることを約束しました。

性別、性的指向、性同一性、障害、その他のタイプのステータス。また、日本は「ビジネスと人権に関する指導原則」に従って、大会の準備と運営を約束しました。オリンピック・パラリンピックが指導原則の下で開催されるのはこれが初めてです。また、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の組織委員会は、持続可能な調達コードを策定しました。持続可能性に関する国際協定と行動規範を尊重することにより、環境、人権、労働などの持続可能性の問題を考慮した調達を確保するための基準と運用手順が規定されています。この規範に基づき、サプライヤーは国際人権基準を遵守し尊重し、差別や嫌がらせをなくし、地域住民の権利の侵害を禁止し、女性、障害者、子ども、社会的マイノリティの権利を尊重することが求められます。

ビジネスと人権

20. 日本は、ビジネスと人権に関する指導原則の実施を約束します。我が国は、指導原則の着実な実施を通じて、ビジネスの中で人権を促進し、保護することを目指しています。その点、日本は、持続可能な開発目標を達成するための主要な施策の一つとして、ビジネスと人権に関する国家行動計画を策定しています。我が国は、様々なステークホルダーとの対話を通じて、策定プロセスを進めています。我が国は、計画の施策を着実に実施することで、責任ある事業行動を促すことにコミットしています。

人身売買との闘い

21. 2014年の人身売買対策計画に基づき、日本は、関係する外国当局、国際機関、非政府組織との連携を強化し、国内機関と緊密に連携することにより、人身売買に関する予防、根絶、適切な被害者保護を推進します。

レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの人々の権利

22. 日本は、2004年に性同一性障害の者に対するジェンダー状態の取り扱いに関する特別事例法を施行し、2008年に改正し、性別の状態を変えるために必要な条件を緩和した。また、国内人権団体は、性的指向や性同一性を理由とする差別を含む幅広い人権問題に関するカウンセリングを行い、性的少数者の権利を尊重するための様々な啓発活動を行っています。日本は、性的指向や性同一性を理由とした差別をなくすために、引き続きこうした取り組みを推進していきます。

ヘイトスピーチとの闘い

23. 日本は、特定の民族や国籍を一方的に排除する不当な差別的な発言や行動を排除するため、2016年に、日本国外出身者に対する不当な差別的発言及び行動を排除する取り組み等の推進に関する法律を施行した。我が国は、今後も、外国語での人権相談の利便性向上に向け、啓発活動、協議プラットフォームの開発、取組みを進めてまいります。

アイヌと部落の方々への支援

24. 我が国は、アイヌの人々に対して、様々な経路を通じて、その考えを考慮し、包括的かつ効果的な政策措置を推進し続け、アイヌの人々に対して

アイヌ政策推進審議会を含む。また、2016年に施行された「部落差別撤廃推進法」に基づき、日本はカウンセリングプラットフォームを強化し、教育を実施し、意識を高め、2016年に施行された「部落差別の撤廃推進法」に基づく、同和問題(部落差別)に関する差別の撤廃を促進しています。



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