東京都による緊急事態措置の公表


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1 東京都による緊急事態措置の発表

 インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出され,東京都と国との間で軋轢があったようですが,本日ようやく都から休業要請等の「緊急事態措置」も発表されました。

 また,休業要請(法令に基づくもの)もしくは協力依頼(法令に基づくものではない任意の協力の依頼)に応じた事業者に対する都独自の支援策である「感染拡大防止協力金」の創設も併せて示されています。

 焼け石に水かもしれませんが,もとよりないよりはましであり,早急な実現と支給を進めてもらいたいところです。

2 東京都が休業要請ないし協力依頼をした施設等

 東京都が示しているリストをインフルエンザ等対策特別措置法施行令と比較すると,施行令11条1項12号の対象施設(理髪店,質屋,貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗)が要請等対象から外されたようです。

 それ以外については,基本的に施行令11条1項に定める施設がそのまま列挙されており,同条項9号に定める「遊技場」については,「マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなど」が例示され,同条項11号に規定する「遊興施設」についても,「バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウス等」が具体的に例示されています。

 なお,同条項14号の厚生労働大臣公示はなされていないようですので,要請対象となった施行令11条1項3号から13号の施設については,いずれも床面積の合計が1000平方メートルを超えるものに限定されています。

 もっとも,大学・学習塾等,集会・展示施設,商業施設の一部については,1000平方メートル以下の施設についても,適切な対応について「協力依頼」が出されています。

 これにはさらに例外があり,大学・学習塾等と商業施設(生活必需物資の小売関係以外の店舗,生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗)については,床面積の合計が100平方メートル以下の場合については,適切な感染防止対策を施した上での営業が認められています。

3 感染拡大防止協力金

 一つ気になるのは,100平方メートル未満で「適切な感染防止対策を施した上での営業」についての協力依頼の対象とされている施設も,「感染拡大防止協力金」の対象なのかどうかということです。
 また,やや表現が曖昧なところも見受けられるので,協力して対応したつもりが,実は対象外で,協力金を受けられないといった問題が生じる可能性も考えられます。

 このあたりは,東京都による制度の具体化をみなければわかりませんが,都にはわかりやすい制度設計と説明を求めたいところです。

 緊急事態宣言による外出自粛等の効果が出るかどうかがわかるまでには2週間を要します。これで感染拡大の勢いが抑制できれば良いのですが。

Covid-19 日本の感染者数

4 最後に

 「新型コロナ後の世界」が,新型コロナ以前の世界と同様に,グローバルなものであり続けることができるかどうか,最近心配でなりません。
 昔は世界の人の往来が今では信じられないくらい自由で盛んだったんです…などと言わなければならない未来が来ないことを切に祈ります。
 

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