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賃貸住宅のトラブル回避に必要な原状回復の理解 | 賃貸住宅を扱う不動産屋

難しいのは通常の損耗か否かは主観にも左右されるところ~東村山の不動産会社

3月は進学や就職、異動等に伴う引っ越しシーズンです。この時期には、アパートなどの賃貸住宅に関するトラブルが増加傾向にあります。特にそんな揉め事の定番ともいえるのが、退去するときの「原状回復」に関する問題です。
 
不動産屋やオーナーがあくどいように言われるケースも多く、私も周りを見ているとそれは一理あると思います。確かに、相手を見て引っ越しのどさくさでふっかけてやろうみたいな、しょうもない輩もいます。しかしながら、揉める要因は原状回復に関するお互いの認識の違いです。
 
そのためには、原状回復の理解が重要で、国土交通省のガイドラインに従うことが助言されています。また、改正民法で原状回復ルールが明確化されました。傷や汚れの修繕費用は入居者が負担することになるのですが、普通に暮らしていたら当然あり得る通常の損耗や、経年変化には責任が及びません。
 
ただ、難しいのは通常の損耗か否かというのは、人によって感じ方が違う部分もあります。トラブル解決は話し合いが基本で、自治体の消費生活センターに相談することも可能です。また、訴訟や民事調停、ADR(裁判外紛争解決手続)などがありますが、金額によってはそこまでやるかなという面があることも否めないでしょう。

「関係性の問題」と言ってしまえば身もふたもないけど~東村山の不動産会社

入居者の負担範囲や費用は、国交省のガイドラインや契約内容によって異なるものです。特に契約時の特約には注意が必要で、入居時と退去時に傷や汚れをチェックすることが推奨されています。
 
最近では敷金というかたちではなく、一定の金額を入居時、または退去時にルームクリーニング費用として請求させていただくケースもあります。それでも、その金額ではとても足りないほどの損耗があれば、追加請求せざるを得ないわけですが、ここでも揉める可能性は排除できません。
 
昔と違って、アパートを借りたときでも入居から退去までオーナー(大家さん)に会うことが無い、どんな人かも知らないとというケースが多いと思います。また、よほどクレームなど無い限り、管理会社との交わりも入居中はほとんど無いのではないでしょうか。
 
結局のところ、大家さんには良くしてもらったから、ルームクリーニング代くらい気持ちよく払おうなどという、関係性の問題だったりもするわけですが、今のご時世ではそれも難しいでしょう。

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