社会通念と平均的な感じ方 | 最近のトレンドと不動産屋
パワハラ3つの定義とその内容~東村山の不動産会社
職場におけるハラスメント関係指針(厚生労働省・2020年6月)にある、パワーハラスメント(パワハラ)の定義とは、①優越的な関係を背景とした言動で ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより ③労働者の就業環境が害されるものとされています。
優越的な関係とは、「職務上の地位が上位の者による言動」、「同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの」、「同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの」を言います。
抵抗したり、拒否したりしづらい関係を背景として行われることを指すのが、優越的な関係におけるパワハラです。
業務上必要かつ相当な範囲を超えたものとは、「業務上明らかに必要性のない言動」、「業務の目的を大きく逸脱した言動」、「業務を遂行するための手段として不適当な言動」とされます。
ただし、その判断基準は「社会通念に照らしてどうか」という、あいまいなものにならざるを得ません。必要性や逸脱、不適当かどうかは、時と場合によって判断が異なるのは仕方ないことです。ですから、業種や業態、働く人の心身の状態など、さまざまなことを総合的に考慮せよとされています。
「昔はこんなの当たり前だった」は通用しません!~東村山の不動産会社
労働者の就業環境が害されるものとは、当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを指す、と示されています。
ところが、これも決まった答えがあるわけではありません。
この判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、同様の状況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうかを基準とすることが適当である、となっているのです。
「社会通念に照らしてどうなのか」、「平均的な労働者の感じ方はどんなものか」がパワハラを判断する上で大切なキーワードになりますが、平均的な労働者の感じ方には、世代間や業種などによっても差異があります。
それをクリアするためには、最近のトレンドを知ることが必要です。昔はこんなの当たり前だった、と言っていても仕方ありません。
たとえば、圧をかけて奮起をうながす外発的動機づけよりも、内面に湧きおこる関心や思いなどに働きかけてやる気をうながす内発的動機づけのほうが、マネジメント方法としては主流であるなどといったことを知識として取り入れておくことなどがあります。