【21年4月−5月】羽田周辺のホテルまでの移動方法と2週間隔離について
今回は羽田周辺のホテルまで①公共交通機関を使用せず移動した方法②21年4月19日〜5月3日まで隔離されていた2週間の隔離状況③隔離の抜け穴について紹介していきます。
まず私の場合、親戚がはるばる大阪から東京まで来てくれたのですが、私の日本到着日の翌日にピックアップに来れると1日ブランクがあったので、1泊を羽田空港周辺ホテルで過ごし、その後東京ー大阪と親戚の車で移動しましたのでその情報をシェアいたします。
①羽田周辺ホテルまで公共交通機関を使用せず移動した方法
その前に厚生労働省のQ&Aからの抜粋ですが、海外からの帰国者は自宅もしくは隔離場所まで公共交通機関の使用不可と強く要請されています。
4 移動手段について
問1
対象となった者は、空港等から待機場所の自宅(又は宿泊施設等)までどのように移動すればいいですか。
空港から自宅までの交通手段(自家用車、レンタカー等)をご自身で確保していただくようお願いしています。
電車、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船などの公共交通機関を使用しないよう、強く要請しています。
なお、レジデンストラックやビジネストラック等の枠組みを利用し、誓約書をもって入国される方については、
検疫所が用意したバスは使用せず、誓約書に記載されている移動手段を必ず使用してください。
(自家用車、受入企業・団体所有車両、レンタカー、ハイヤー、入国者専用車輌に限る)。
もともと運動が好きなので羽田空港から手配したホテルまで2.5km程度歩いて移動を考えていましたが、羽田空港周辺は、車専用道路が多くどこからどういけばいいかもわからず20−30分スーツケースを転がしトライしたあと、諦めて車両手配に切り替えました苦笑
タクシーにも乗れないし、ハイヤーの手配を検討しましたが近場なので基本問い合わせベースでしかないし、めちゃくちゃ高額なのでどうしようとおもっていてヒラメイタのが、UBERですね!!日本のUBER=は緑ナンバーでハイヤー扱いなので、UBERを手配!すると羽田のハイヤー乗り場で待っていたアルファードが5分でヒット!
これで近くのホテルまで移動し、なんと1800円で行けました!安い。
よって、UBERアプリを皆さん入れておくと超便利です!
ホテルで一泊して無事に大阪の実家までたどりつき無事に隔離スタートです。
②21年4月19日〜5月3日まで隔離状況
隔離期間中、毎日厚生労働省より以下のメールが届きます。
これは対象の2週間かかさずきました。決まって11時02分に土日含めてこのメールが配信され、14時までの回答期限となっております。この期限をすぎると夕方にさらに追加のメールがきて、回答期限を過ぎても回答がないため迅速に回答をしてください、違反者は名前公表の措置をとりますといった内容のメールが飛んできます。
これとは別に、位置情報を送付する必要があります。これは携帯にダウンロードしたOELというアプリで以下の通り、入国者健康確認センターから画面に現在地を送信しなさいと連絡がはいり、その時点でログインし、位置情報の送信ボタンをクリックします。私のケースは、午前中に1回、午後に1回の頻度でした。
試しにテストで、3日間程ログインせず無視し続けたところ、メールでの連絡が入り、直ちにログインせねば違反者ペナルティとして名前の公表措置をとりますといった内容のメールを受信しました。
仕事上、コロナ期間中も度々移動が多く、今回で日本2度目の隔離体験をしましたが、前回よりもかなり厳しい対応をとっている印象を受けました。
しかしながら、以下の記事でもある通り守らない人も多いようです。
また日本は要請レベルなので、どうしても守らない人は増えるでしょう。
③隔離の抜け穴
私は、両親の実家ということもあり自宅でおとなしくしておりましたが、正直なところ携帯を2個持ちして政府が要請するアプリをダウンロードしたサブ携帯を家に置いておき、誰かがポチポチ位置情報を押してくれる方がいれば遠出なんかもできるなぁなんて思いました。
また朝の11時に位置情報と熱の有無の回答さえしておけば、昼から17時ごろまでは出ることもできるだろう!なんて思えましたね。
これからオリンピックに向けてもっと対策を強化する!なんていっておりますので、今後さらに厳しくなる可能性はありますね。
この21年5月14日からインド、パキスタン・ネパールに日本上陸14日前に滞在歴のあるものの入国禁止措置が出ています。
水際対策強化に係る新たな措置(12)
令和3年5月12日
インド、パキスタン及びネパールの3か国に、本邦への上陸申請日前14日以内に滞在歴のある在留資格保持
者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否する。上記措置は本年5月14日午前0時から開始する。
(注1)5月13日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、
又は「定住者」の在留資格を有する者が、これら3か国から再入国する場合は、原則として、特段の事情がある
ものとする。
5月14日以降に出国した者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、今回の再入国
拒否対象とはならない。
(注2)上記に基づく措置は、5月14日午前0時(日本時間)前にこれら3か
国を出発し、同時刻以降に本邦に到着した者は対象としない。
どうか変異株の感染拡大が収まり、一刻も早く通常の社会が戻ることを願うばかりです。
Fin
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