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法制審議会家族法制部会第35回議事録読み1~田口委員・北村幹事・池田委員

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いろいろあふれるけど、議事録読んでいくことにする

法制審議会
家族法制部会
第35回会議 議事録
  
第1 日 時  令和5年12月19日(火)  自 午後1時33分
                       至 午後5時24分
 
第2 場 所  法務省大会議室
 
第3 議 題  家族法制の見直しに関する要綱案(案)について
 
第4 議 事  (次のとおり)

12月の!

議        事
○大村部会長 それでは、予定した時刻になりましたので、法制審議会家族法制部会の第35回会議を開会いたします。
 本日は御多忙の中御出席を頂きまして、誠にありがとうございます。
 本日も前回までと同様、ウェブ会議の方法を併用した開催になりますので、よろしくお願いを申し上げます。
 前回からの変更といたしまして、東京家庭裁判所の田口治美判事が委員に任命されておりますので、簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。

メンバーチェンジ

○田口委員

 東京家庭裁判所家事部所長代行者になりました田口でございます。委員を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○大村部会長 どうぞよろしくお願い申し上げます。
 それでは、まず、本日の会議資料の確認をさせていただきます。事務当局の方から御説明をお願いいたします。

東京家裁!

○北村幹事 

事務当局でございます。お手元の資料について御確認いただきたいと思います。
 本日は事務当局から、まず、部会資料35-1、部会資料35-2をお配りしております。このうちの部会資料35-1が、この部会における取りまとめの対象となる要綱案の案をゴシック体の記載でお示ししているものになります。
 部会資料35-2は、部会資料35-1のゴシック体の記載内容についての説明を明朝体で記載したものですが、この資料は部会における取りまとめの対象となるものではなく、飽くまでも部会資料35-1について御議論いただくための参考としていただく趣旨で作成しているものです。
 なお、今回もウェブ会議も併用していることから、御発言に当たっては冒頭でお名のりいただきますようお願いいたします。
○大村部会長 ありがとうございました。
 それでは、本日の議題、今、御説明がありました「家族法制の見直しに関する要綱案(案)」につきまして御議論を頂きたいと思います。
 本日の会議では、部会資料35-1について御議論を頂くことになりますが、順番といたしましては、第1から第7までございますけれども、第2から第7までの個別的な論点の方からまず御議論を頂きたいと考えております。
 第1の総論的な規律につきましては、第2以降の個別的な論点について御議論を頂いた後で、御意見を頂戴したいと考えております。
 おおむね会議の時間の半分ぐらいのところを目途に、休憩を入れさせていただきたいと考えております。
 それでは、部会資料35-1につきまして、事務当局の方から資料の御説明をお願いいたします。

要綱案の議論

○北村幹事

 事務当局でございます。
 部会資料35-1は、この部会におけるこれまでの議論を踏まえて、この部会として取りまとめをお願いしたい要綱案の案をお示しさせていただくものです。その内容は、これまでの会議でお示しさせていただいた要綱案のたたき台の内容を基礎として、第30回会議から第35回会議までにおける議論を踏まえた修正を加えたほか、特段の修正意見がなかった点も含め、現行法の規律の表現との整合性等の観点から、形式的な文言の修正をさせていただいたものになります。
 一部の論点には、【P】としてペンディングと付しておりますけれども、この論点については直近の会議での一部の委員からの修正意見を踏まえ、本日の会議で補充的に御議論をお願いしたいと考えている点になります。これらの点について、補足的に御説明させていただきます。
 なお、先ほど部会長から、第2から第7までの個別的な論点から御議論いただいて、その後で第1にということでございますけれども、資料の御説明の便宜上、第1から御説明させていただきます。
 まず、第1の1の柱書きでは、「責務や権利義務等を明確化するため」という部分に【P】を付しています。これは、第35回会議において、父母による子の養育の法的性質や位置づけに関する御意見を頂いたことを踏まえ、引き続き御議論をお願いしたいと思います。
 また、(1)の「その子の年齢及び発達の程度」に【P】を付している部分については、前回会議において「心身の状態」という文言を付け加えてはどうかとの修正意見を頂きましたので、引き続き御議論をお願いしたいと思います。
 「第2 親権及び監護等に関する規律」については、幾つかの論点について、一部の委員から修正意見を頂いておりましたが、第35回会議における御議論を踏まえ、基本的にはたたき台(2)の内容を維持しつつ、表現ぶりなどを修正させていただいており、また、実体法の改正に対応するための手続法の整備をするものとすることを(注)に記載しております。
 続きまして、「第3 養育費等に関する規律」のうち、「2 法定養育費」の論点については、たたき台(2)では抽象的な記載をしておりましたが、今回の資料では、これまでの御議論を踏まえ、具体的な規律の案を提示しております。このうちの(1)のただし書の「全部又は一部の」という部分に【P】を付していますが、部会のこれまでの議論の中では、債務者の資力が乏しい場合の法定養育費の支払拒絶について、全部拒絶の可否だけではなく、その資力の状況に応じた一部拒絶も問題となり得るとの御意見がありましたので、引き続き御議論をお願いしたいと思います。
 6ページの「4 執行手続における債務者の負担軽減」については、たたき台(2)では抽象的な記載をしておりましたが、今回の資料では、これまでの御議論を踏まえ、条文に近い形での具体的な規律の案を提示しております。
 7ページの(3)に【P】を付しておりますが、この部分では、財産開示手続等を実施したにもかかわらず、差し押さえるべき債権を特定することができなかった場合に、差押命令の手続を終了させる規律を設けることを提示しております。これまでの会議では、余り明示的に御議論いただいていなかった論点ですので、御意見がありましたらお伺いしたいと思います。
 「第4 親子交流に関する規律」については、8ページの「3 親以外の第三者と子との交流に関する規律」について、たたき台(2)では抽象的に書いておりましたが、今回の資料では、これまでの御議論を踏まえ、具体的な規律の案を提示しております。
 「第5 養子縁組に関する規律」については、9ページの「2 未成年養子縁組及びその離縁の代諾に関する規律」の(1)の部分に【P】を付しております。父母双方が親権者である場合において、その15歳未満の子について養子縁組の代諾をしようとする場合には、現行法の下ではその双方の承諾が必要とされております。今回の資料では、この場合において父母の意見が対立したときの意見調整の手続を提示するものですが、家庭裁判所が要綱案(案)第2の1(3)の規律により、父母の一方のみが単独で代諾をすることができる旨を定めるには、養子縁組をすることが子の利益のため特に必要であると認めることを要求するものとしております。
 また、部会資料35-2の24ページから25ページまでに記載しておりますが、親権者である父母間の意見対立を調整するための仕組みを導入するのであれば、この機会に親権者と監護者等の間で意見対立が生じた場合に対応するための規律も必要となるのではないかとの御指摘があり得ようかと思います。この点についても、併せて御議論いただきたいと思います。
 「第6 財産分与に関する規律」と「第7 その他」については、基本的にはたたき台(2)の内容をベースとしつつ、これまでの御議論を踏まえて修正した案を提示しております。
 なお、部会資料35-2の4ページ、5ページには、こども基本法の規定を抜粋しておりますが、この部会の第30回会議では、小粥委員から、この規定との民法との関係や親権との関係について、こども基本法の審議の過程での議論や注意すべき点があれば教えていただきたいとの御質問を頂いておりました。この点についてこども家庭庁に確認したところ、こども基本法の国会審議の過程では、こども基本法の規定そのものについて、民法の親権制度との関係を考慮するべしというような議論はなかったと承知しており、こども基本法第3条第5号の規定に関し、民法の親権制度との関係で留意する点は特にないと考えているとの御回答を頂きましたので、この機会に御紹介させていただきます。
○大村部会長 ありがとうございます。それでは、部会資料の35-1について御議論をお願いしたいと思います。
 ただいま事務当局の方から説明ございましたけれども、これまでの資料について修正を加えたところと、それからこれまでの資料を具体化したところがあるという御指摘がありました。また、【P】となっている部分については、特に御議論を頂きたいといった御要望もありました。それらを踏まえまして、御意見を頂戴したいと思います。
 先ほど申し上げましたように、第2から第7までをまず最初に扱いたいと思いますので、第2から第7までの論点のうち、どこの部分について御発言を頂いても結構ですので、御発言を頂きたいと思います。ただ、御発言の際には、どの論点のどの部分に関する御意見であるかということを明らかにしていただけますと大変助かります。
 また、ゴシックの記載に賛成する意見なのか、あるいは修正を提案する御意見なのか、あるいは解釈運用上の留意点を述べる意見であるのかといった点も明らかにしていただければと思います。
 それと、かなりたくさんの項目がございますので、御意見は可能な限り簡潔に述べていただきますよう、御協力のほどをお願い申し上げます。
 それでは、どなたからでも結構ですので、御発言がある方は挙手をお願いいたします。

第1は後回し
この文中の第35回は誤記?

○池田委員

 池田でございます。第2に関して、3点申し上げたいと思います。
 まず、1の(1)のウ、急迫の事情に関してです。急迫の事情という点に関しまして、補足説明では、父母の協議や家裁の手続を経ていては適時の親権行使をすることができず、結果として子の利益が害されるおそれがあるようなケースを想定できると書かれています。
 この点、協議や家裁の手続をとること自体によって夫婦間暴力を引き起こされる蓋然性が高いというようなケースで、そういったことで協議等ができない場合ということが含まれるのかということを考えた場合に、それも結局は適時に親権行使ができない、協議等ができないために適時に親権行使ができないということになるので、急迫の事情に含まれると解することもできるとは思われますが、そのような事例も含まれることがより明確になるためには、時的要素を必ずしも前提としない形が望ましいのではないかと思っています。
 前回、原田委員が御指摘になったとおり、協議等を経ていては子の利益が害される場合というふうに、やはりすべきではないかと考えます。
 以上、1点目です。
 2点目、第2の2(1)のクに関してですが、これは解釈運用上についての留意点ということになるかと思いますけれども、クの後段の「この場合において」以下のうち、調停とADRと公正証書を挙げている部分です。これらは、第三者の関与の有無を考慮するという趣旨かと理解しています。ただ、同じ第三者の関与といいましても、これらには関与の対応や程度が異なるものが含まれています。
 例えば、調停におきましては、調査官調査が入って、こどもの利益にフォーカスした協議というものが担保されていますけれども、それ以外のものでは必ずしもそのような構造にはなっていないと思います。そうした差異もございますので、実際の判断に際しては、ここに挙げられた要素に軽重を付けながら考慮していくべきだという指摘をしておきたいと思います。
 3点目ですが、第2の2の(2)のイですが、これは監護者指定がされている場合の監護者でない親権者が行うことができる規定ですけれども、ちょっとこれは質問になりますけれども、前回の修正前の文言では、監護に関する日常の行為ができるんだけれども、それは監護者の行為を妨げない限度だということで、できることが日常の行為だということが分かりやすく書いてあったわけですけれども、今回、イの書きぶりでは、監護に関する日常の行為ができるんだということが明記されていないんですけれども、それは理解としてはそのような理解と考えてよろしいですか、監護に関する日常の行為に限られるということで理解してよいかということ、教えていただければと思います。
○大村部会長 ありがとうございます。池田委員から3点、御意見を頂戴いたしました。
 最初が、1のウの急迫の事情についてで、これは、前半は解釈としての御意見をおっしゃったかと思いますけれども、そのような解釈を採りやすくするために文言も変えた方がいいのではないかという御提案を頂きました。
 2番目、2の(1)のクについて、この場合においての中に出てくる第三者の関与、これは程度が異なるということを運用上考慮すべきだという、これは解釈に関する御意見ということで承りました。
 3番目が、3の(2)のイで、これは前回までの資料と文言が変わっているけれども、趣旨は変わらないと理解してよいのかと、これは御質問だったかと思いますけれども、事務当局、質問についてはどうですか。

第2 監護者論

○北村幹事

 御指摘のとおり、前回の資料から、内容、その趣旨としては変えているつもりはございません。法制上の観点から整理をしたというものになります。
○大村部会長 よろしいでしょうか。
 それから、大石委員から手が挙がっているかと思います。

回答あっさり

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