注目の判決期日☆共同親権訴訟もうすぐ!最終準備書面ハイライトご紹介2
6月22日判決!メディアにも注目してもらっている感じよ
最終準備書面ハイライト紹介しています!
読んでみてね!!↓
3 養育権侵害が憲法13条違反であること
先に述べておくと、現行の単独親権制は、目的の正当性以前に、便宜的にスタートさせた立法を単にその後放置しただけの遺物であることが分かっている。
(略)
上記議論をみれば分かるのは、憲法が施行され家制度の打破と両性の本質的平等が目指されたものの、我が国の当時の実態として家や氏と子どもの養育を結び付ける実態や父親が事実上決定する実態があり、これに追従する意識や時間的制約の中での現実的な立法における議論が煮詰まらなかったことから、事務上の便宜のために、父母の意見の調整を欠き、非婚の場合を一律に単独親権とする現行法が立法された。つまり、応急措置法から現行法への立法過程の中での議論(これこそが単独親権制立法の議論である)においては、積極的な子の福祉実現の議論や両性の平等実現の議論などはどこにもないのであり、ただ、実態に追従する意識や具体的な制度内容が煮詰まらなかった過程があっただけである(我妻榮著「改正親族相續法解説」107頁(甲44)に実際論の言及がある。)。
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