婚姻中共同親権に反対します。
民法818条3項は,次のように規定してます。
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。
夫婦になることを決めた男女が,婚姻届を提出し,子どもが産まれたら,その未成年の子は,父母の親権に服するところ,婚姻中は共同親権ということになります。
DVや虐待があっても,離婚が成立するまでは,共同親権ということになりますが,日本の離婚制度は,破綻主義が弱く,有責主義による離婚制度のため,簡単に離婚することができません。DVや虐待があったことの主張立証を裁判所で尽くすことが被害者に課せられるため,被害者は大変な恐怖に襲われてしまいます。
また,協議離婚を希望するにも,加害者が素直に離婚に応じるとは限りません。破綻していることが明白で,会話が成り立たない状況でも,嫌がらせのように離婚に応じないということもあり得ます。DVのあるケースでは,協議離婚自体が難しくなってしまいます。日本は,届出だけで離婚ができるので,楽という評価が世界に比べてあるようですが,DV加害者と離婚することはとても大変です。
場合によっては,協議離婚に際して,とても不利な条件を呑まなければならないことがあります。それでも,離婚できるだけマシということもあるかもしれません。ただ,単独親権制のために,親権者を加害者に指定することが条件になることがあります。婚姻生活があまりにも苦しすぎて,判断能力も弱まってしまっていると,つい,親権を手放してしまうことさえあります。そもそも,婚姻中共同親権にしていたことが間違いでした。
民法819条4項によると,母親が単独親権者になることが決まっている場合があることがわかります。
父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
認知もなければ,父親が親権者になることができないというのです。そうであれば,親権争いになることもないのです。
なぜ,婚姻届を出してしまったのだろう。こういう法律があることを知っていれば,もっと慎重に考えて,婚姻届を出さない方が良かったのに。
婚姻中共同親権は,次の4つの理由で問題があります。
1 DVや虐待から逃げられなくなる
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