4月17日育休後カフェ@長野県諏訪
立て込み方が半端ない・・・
だから,せめてもの告知!!
育休後アドバイザーとして学び,育休後カフェファシリテーターの認定を獲得し,しかし,何もできないまま名乗るだけで,はや3年・・・
ついに,初開催!!
目下準備中~詳細は追って!
どこかでじっくりまとめたいけども,育休後カフェこそ,民法818条3項のいう,父母の婚姻中は,共同親権という意味の具体化を叶えるツールだと考える!!
その意義は?! また・・・
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