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具体的にみる共同親権民法改正論

昨日犬神家みた

民法のこと考えちゃう!!

さて、今週はウェビナーもある

なんかいろいろ喧騒状態?よくわからないけども、民法改正に向けて実りあるアクションを続けようよ、と思う

とりあえず法制審が答えを出して、国会で揉んで、何らかの法改正が実現するのを静かに待つときのように思えてきた

もう当事者の手を離れている状況

で、とりあえず、共同親権になるみたいで、単独親権制撤廃を意味するものだし、一方で課題があるという指摘もそのとおりにしても、全廃はありえない

単独親権制温存を下回る法改正は存在しない


なので、今回の法改正GOサイン(たぶん、当事者歴的に中堅以上なのかな)の層がいることがわかるけど、それにしても、そのふるまい方が逆に心配を招くのだから、慎重にした方がいい

かといって、懸念層の懸念もなんだかな、って感じがする

膨大すぎてスルーしているパブコメ概要ふりかえってみよう

161頁

○ 家庭裁判所が子の監護をすべき者を定めるべきではない(監護者の定め 自体を廃止すべきである。)。(9、11、12、15、19、40、46、 72)

市民団体桜の会
市民団体桜の会中部支部
市民団体桜の会北海道支部
日本の子どもたちを守る会
市民団体桜の会九州支部
子育て改革のための共同親権プロジェクト 手づくり民法・法制審議会
親子交流促進協会
共同養育支援法全国連絡会母の会
のみなさまのご意見


監護者指定廃止をアピールしていたんだね
「その他」の意見にくくられているけど、ちゃんと今響いているのがすごい

○ 一定の要件を満たさない限りは原則として監護者の定めをすべきではな く、当該一定の要件について、家庭裁判所が判断する基準、考慮要素を明確 化すべきである。また、単独監護を主張する父母が、それが「子の最善の利 益」であるとの立証責任を負うものとすべきである。(16)

共同養育支援法 全国連絡会

○ 一定の要件を満たさない限りは原則として監護者の定めをすべきではな い。一定の要件について、裁判官の自由裁量、恣意的な判断にならないよう に家庭裁判所が判断する基準、考慮要素を、以下のとおり明確化すべきであ る。(23)
① 子の健康、安全および福祉
② 子の監護に対する現在・将来における親の能力
③ 親若しくはその者の親や同居人などによってなされた子の虐待の前歴
④ 親による薬物の習慣的若しくは継続的な不法使用またはアルコールの 習慣的若しくは継続的な濫用
⑤ 別居親に対する寛容性・許容性
⑥ 監護開始時の子の奪取の違法性

中部 共同親権法制化運動の会

○ 親権と監護権を分けることに反対である。共同親権(監護権を含む。)は 原則として「子の最善の利益」にかなうとの推定則を設けるべきである。父 母の一方のみを親権者、監護者とする場合、それが「子の最善の利益」に適 うと裁判所が判断する基準、考慮要素を条文に明示すべきである。さらに、 単独親権(監護権を含む。)を主張する者が、それが「子の最善の利益」で あるとの立証責任を負うものとすべきである。「子の最善の利益」、「親権(監 護権を含む。)の判断」の考慮要素としては以下のとおり、条文に記載すべ きである。(18)
a 子どもの健康、安全及び福祉
b 親権(監護権を含む。)を求める親又は他の者による虐待の過去
c 親権(監護権を含む。)を求める親の薬物、アルコールの乱用など
d フレンドリーペアレントルール(別居親に対する寛容性の原則)
e 別居時の子の奪取の違法性(連れ去り・引き離し防止)

原則共同親権・共同監護法制化を推進する会

○ 家庭裁判所の非公開の手続で行われている不透明な運用は見直すべきで あり、そのために可視化できる要素を明確にすることは必要である。(72)

共同養育支援法全国連絡会母の会

167頁


⑵ 注2後段の「交流の相手となる親と他方の親との関係を考慮すること」に 対する意見
【交流の相手となる親と他方の親との関係を考慮することに賛成】2、4、2 2、24、29、33、34、35、36、43、44、47、48、85
【交流の相手となる親と他方の親との関係を考慮することに反対】25、3 2、52、62、63、69、70、73、76
【賛否が分かれた】49 【その他】75

【賛成】
東京弁護士会
札幌弁護士会
公益社団法人家庭問題情報センター
立命館大学大学院法務研究科
大阪弁護士会
日本弁護士連合会両性の平等に関する委員会有志
兵庫県弁護士会ジェンダーの平等に関する委員会委員有志及び兵庫県弁護士会会員有志一同
全国青年司法書士協議会
日本弁護士連合会
広島弁護士会両性の平等委員会有志一同
群馬弁護士会性の平等委員会有志
京都司法書士会
一般社団法人面会交流支援全国協会

【反対】
埼玉弁護士会両性の平等委員会
オンラインサロンCoそだて
一般社団法人びじっと・離婚と子ども問題支援センター
親子関係の断絶による人権侵害を防止するための家族法制の実現を求める弁護士有志
NPO法人ハッピーシェアリング
一般社団法人りむすび
親子の面会交流を実現する全国ネットワーク
エルピダテクニカル合同会社
養育権侵害を根拠とする単独親権制違憲訴訟弁護団

【賛否が分かれた】
第一東京弁護士会家事法制委員会家族法プロジェクトチーム
【その他】
日本女性法律家協会家族法制研究会

団体ナンバーを団体名に表記するだけで伝わってくるものがある


ア 「交流の相手となる親と他方の親との関係を考慮すること」に賛成する 意見の概要

○ 交流の相手方となる親と子の関係においては親子交流が可能である と考えられる場合であっても、他方の親からすれば、強い恐怖心があっ て会うことはもちろん、親子交流の具体的方法について協議をするこ とができない場合もあり、場合によってはその協議の過程で紛争が激 化することも考えられる。したがって、第三者機関の援助を求めるか、 親子交流の具体的方法をどのようにするか等を考慮するかに当たっては、「交流の相手となる親と他方の親との関係を考慮すること」を考慮する必要がある。(4、43、47、49の賛成意見)

札幌弁護士会
日弁連
群馬弁護士会性平等委員有志
一弁一部
(略称)

○ 交流の相手となる親と他方の親との関係において葛藤が高い場合に は、親子交流の実施が親にとって心理的な負担となり、実施が困難にな ることがある。しかし、第三者機関(面会交流支援団体)が交流を援助することによって、親子の心理的負担を軽減し、親子交流を安全・安心 な状態で実施できることがある。したがって、交流の相手となる親と他方の親との関係は、親子交流の実施方法を定めるに当たって重要な考慮要素となる。(24、48、85)

立命館
京都司法書士
面会交流支援全国協会
(略称)

○ 親子交流を安全・安心な状態で実施するには、交流の相手となる親と 他方の親との関係についても当然に考慮すべきである。仮に、父母が顔 を合わせないといっても父母間の関係が子どもに意識的にも無意識的 にも影響を与えることもある。未就学児など子どもが自力にて交流を 行えない場合には、顔を合わせざるをえなくなるため、関係性は考慮に 入れるべきであり、また、関係性から父母独自での交流が難しい場合に、 第三者の支援を得るなど、子どもが交流を望んだ場合に交流を実施で きる機会を得る選択肢を担保すべきである。(36)

全国青年司法書士協議会

○ 父母の争いは、子に大きな心理的負担をもたらす。人間の子は、生存 のために、乳児の時から自分の周囲の他者の情動や人間関係を鋭く察 知する能力(間主観性)を備えており、たとえ面前でなくとも父母の争 いには、安全・安心を脅かす事態として耐え難いストレスを受けるから である。それゆえ、親子交流をすることにより、父母間の葛藤対立が激 化することでも、子は重い心理的負担を負う。それは、面会場面で暴行 を防止するなど実施方法での対処では防げない。安心・安全は親子交流 時のみのそれにとどまらず、その前後を含め継続してく生活場面に与 える影響の観点から考慮していくべきである。したがって、「交流の相 手となる親と他方の親との関係」については、親子交流可否の考慮要素 とすべきであり、親子交流実施方法の考慮要素にとどめるべきではな い。(34、35、44)

日弁連性平等有志
兵庫県有志
広島弁有志
(略称)

○ 交流の相手となる親と他方の親との関係を考慮することを一律に否定してしまうと、考慮要素④に含まれないような物理的な暴力はない が威迫的な連絡が頻繁に来るようなケース等に適切な対応できなくな るおそれがあるので相当でない。しかし、単に「親同士の仲が悪い」、 「一方の親が他方の親を憎んでいる」といったことが、子の最善の利益 という観点からされるべき親子交流に係る判断の考慮要素として紛れ込むことも適切ではない。そのため、考慮されるべき事項は限定的に捉えるべきである。(2)

東弁
(略称)


○ 「交流の相手となる親と他方の親との関係」については、同居親は子どもの養育環境の一つに位置づけられるところ、同居親と交流の相手となる親との間で生じた同居中の関係性から、親子交流を実施することが子どもの養育環境に影響を及ぼすこともあり得る。このため、一定程度、同居親と交流の相手となる親との関係を考慮することは肯定されるべきであるが、考慮要素④に包摂されるものと考えられ、別途の考慮要素として設けられるべきではない。(30)

日弁連子ども委有志
(略称)

○ 「交流の相手となる親と他方の親との関係」については、父母間の葛藤が高い場合などは、子が紛争に巻き込まれていないかどうかや面会交流の実施方法等について、それぞれ慎重な配慮が必要という意味において重要な要素である。親の心情よりも子の最善の利益を優先すべきという考え方には一般論として賛成するものの、だからといって父母間の関係を一切度外視してよいということにはならない。(個人)

個人の方の意見も反映


イ 「交流の相手となる親と他方の親との関係を考慮すること」に反対する 意見の概要


○ 離婚する場合の父母は関係が悪いことが通常であるから、 双方の親間の関係は考慮に入れるべきではないと思われる。(25)

埼玉弁護士会両性の平等委員会

○ 「交流の相手となる親と他方の親との関係を考慮すること」に反対す る。(離婚を経験した当事者の立場の意見として)離婚後も父母との関係を維持する子育てをしてきた私たちにとって、父母同士の関係性は全く重要ではない。(32)

オンラインサロンCoそだて

○ 親子交流現場で葛藤の高い父母と子を支援している立場からは「交流の相手となる親と他方の親との関係を考慮する」ことは不要であると考える。なぜならば、親子交流は子の権利であり、父母同士の問題とは別と捉えられるからである。葛藤が高く親子交流実施に困難を抱える父母は、親子交流支援を活用することで実行時の困難を軽減し、子の権利を保証することができる。この観点から、父母が親子交流支援を利用しやすくなるよう社会環境整備を進めるべきである。(52)

びじっと
(略称)

○ 親子交流については、親同士の関係性が良好ではない場合には、並行養育という方法を実行することで、十分に父母双方がそれぞれ親子としての交流時間を確保することが可能であると考えられている。たとえ、親子交流をする場合においても、重視すべきは、交流する親子の関係性であって、父母同士の関係性を過度に考慮するあまり、良好な親子関係を犠牲にすることがあってはならない。子どもの権利条約にいう、 両親に愛される環境の中で健やかに成長発達する権利への尊重を後退させることがないよう、父母同士の関係性については、意識的に考慮しないことが重要とさえいえる。(49の反対意見、62、76)

一弁
親子断絶人権侵害防止法実現を求める弁護士有志
養育権侵害違憲弁護団
(略称)


○ 交流相手となる親と他方の親との関係を考慮しすぎることで、面会交流がスムーズに行われないことが危惧される。交流相手となる親と 他方の親が高葛藤で関係が良いとはいえない場合は、面会交流支援団体を利用するなどして、継続的に面会交流を実施しながら、交流相手と なる親と他方の親に支援者が寄り添ってサポートしていくことで、関係性が良好に向かうことが期待できる。当団体の面会交流支援では、調停中でも支援を行っているため、非常に高葛藤な父母ばかりであるが、 調停が成立し、時間が経過すると相手を激しく否定する気持ちが緩和 されていくプロセスが見られる。(63)

ハピシェア
(略称)


○ 「交流の相手となる親と他方の親との関係を考慮すること」については、夫婦間に精神的なDVが認められても、子どもに直接的な危害が及んでいないのであれば、親子交流支援を利用するなど父母間の不安要素を軽減させながら、親同士の問題とは切り分けで親子交流を行うことが望ましい。(69)

りむすび
(略称)

○ 「交流の相手となる親と他方の親との関係を考慮すること」に反対す る。親子の交流は別居親と子の個々の関係であり、この関係を維持する ことが「子の最善の利益」に資するかとの観点で考慮されるべきである と考える。(70)

親子ネット
(略称)

○ 「交流の相手となる親と他方の親との関係」を考慮しないことを原則としつつ、交流の場面において別居親が主たる監護者ないしその直系親族と子の関係を害する言動があるなど交流を実施すべきではない特段の事情がある場合の例外規定を置くべきである。(73)

エルピダ
(略称)

○ 両親の関係性を考慮することは行為規範という観点からも問題であ る。父母が高葛藤であることによって親子交流が制限されてしまうとすると、高葛藤状態を生み出したり、あるいはその解消への努力をしないこともあり得る。(76)

養育権侵害違憲弁護団
(略称)


ウ 「交流の相手となる親と他方の親との関係を考慮すること」に関するそ の他の意見

○ 親子交流については、現行実務において「高葛藤であること」、「信頼関係がないこと」が家庭裁判所の決定に大きく影響を及ぼしているような場合が散見されるが、そういった父母の関係がなぜ親子交流の頻度に影響するのか、なぜ制約する要素となるのか理由が明確に示されていないので整理が必要である。(75) 

女法協
(略称)

信頼関係なんて持ち出すから、離婚後も支配関係が続き不健全なことになる

もちろん、子育て自体に疑問のあるレベルだったら慎重になるのはわからなくもないけども、離婚する間柄なのだから、一般的な他人としての信頼レベルで足りるのであって、恋人、ひいては、親しい友人レベルであっても、そういう親密な意味の信頼関係なんかを持ち出すと結局子どもを犠牲にしてしまうのである


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弁護士古賀礼子
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