親子ネット、武田でございます。まず冒頭、井上委員がおっしゃった家裁の強化、ここは反対される方いらっしゃらないと思いますが、基本的には賛同するものでございます。
その上で1点、確認させてください。基本的には政府に対しての要望になるのかと思いますが、この部会の中でどういう取りまとめの仕方をして、どういう形で出せるのか、まずそこを知っておきたいなというふうに思います。今、分かる範囲で結構です。別途教えていただければと。
では、内容に関して発言をさせていただきます。第2と第3に関してということで、まず切らせていただきたいのですけれども、基本的に第2の1から3に関しましては、今のゴシック、部会資料35-1、この表記を基本として進めていただければなというふうに思います。
1から2の中身についてさらにと触れさせていただきますけれども、今回の補足説明、部会資料35-2、拝見させていただきました。急迫の事情に該当する事情、ケースに関しても、一定の表現がなされているというふうに私としては思っております。
今日もいろいろな意見も出ておりますが、それらを踏まえて、今後、補足説明の更新があるのであれば、そこをどう表現できるか御検討いただく形になるのかなと、私個人的には現状の事務当局の御説明どおりでよいのではないか、こういうふうに思っております。
2に関して、これは質問になります。本日の御意見の中でも、第2の2(1)のキの部分、いくつかのケースを例に御意見があったと思います。その中で、子の心身に害悪を及ぼすおそれ、有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれ、これが改正後の実務ではどのように判断されることになるのか。例えば、婚姻中に一度暴力行為がありましたと、その程度や内容にかかわらず、常にこのおそれがあるというふうに認定されるのか、個別事案によると思いますので、お答えしづらい部分とかあるとは思いますけれども、この点に関しても現在、御説明いただける範囲で御説明を頂きたいと思います。
個人的に私は、棚村先生からQ&Aという御発言もありましたが、基本的には事務当局からの部会での答弁の内容がQ&Aに入っていくのかなと思っておりますので、あまり質問ばかりで時間を使いたくはないのですけれども、申し訳ないですが、本日のところはこの2点をまず確認をさせていただきたいと思います。
○大村部会長 ありがとうございます。武田委員からは、先ほどの井上委員の御意見には賛成であるということで、その上で、要望の取扱いについて何か具体的な方策があるのかという御趣旨の質問でしたか。