すみません。2回目の発言、失礼いたします。第3のところから発言させていただければなと思います。
順番にいきます。第3に関しては、2を除いて、現行のゴシック表記で進めていただければと思います。
2に関しては、私が前回申し上げた意見も補足説明に書かれておりますので、あえて詳細を繰り返すことはいたしません。発生要件を養育費の取決めがないことに限った場合、個々の支払が法定養育費水準にとどまる事案が多数になること、これを懸念しているということです。権利者が話合いを拒絶しているケースなど、養育費の発生があるために離婚の同意に至れない、このようなことも想定される、これによって係争が長期化して、こどもへの負担が継続すると、こういった懸念を感じているところでございます。
これは補足説明なので、もし補足説明、今後、更新する機会があれば反映いただきたいのですが、親子交流を拒絶している場合というふうに記載されておりますが、私が申し上げたのは、合理的な理由がないにもかかわらず親子交流を拒絶している場合でございます。タイミングあれば更新いただければと思います。
次に【P】の2か所に関して触れさせていただきます。一部、全部、本日、委員、幹事の先生方の御意見も聴いて、基本的には一部という選択、判断はあってもいいのかなと思います。とはいいながら、やはり一部ということは当然、当事者を交えての協議になると、協議のタイミングがあり得ると私としては解釈しておりまして、その中で本案としての養育費の決定、これを優先するのがやはり筋ではないか。その中で、この一部という判断があっても、最終的には裁判所の裁量で進められることも可能とも思っております。いろいろな意見も出ておりますので、もう一度整理いただいて、最終的な判断を改めてしたいなと思います。
4の(3)の【P】表記に関しても、いかすことでよいと思います。
次に第4、基本的にはこちらもゴシック表記どおりに進めていただければと思っております。これは、記載の方向性のままでよいという意見なのですけれども、補足説明、21ページ、(注3)というところに、ここに祖父母などの直系尊属であっても監護実績を要求するという意見、このような意見もあり得ると思っています。ただ、私個人的にはこの意見には反対でございまして、原案どおり、子の利益のために特に必要があると認められるときということでよいかと思っております。
第三者の交流に関して導入趣旨は、離婚前に形成されていた子と第三者の愛着関係の維持だと思います。したがいまして、一律に同居や監護実績を要求するというのは合理的ではない、実体法上は事務当局提案どおり、子の利益のため特に必要がある、このような形で進めるべきではないかと考えます。
次に第5、養子のところに移らせていただきます。第5、1、2に関しては、表記が変更になった2の(1)も含めて、ゴシック表記を基本として進めていただければなと思います。
【P】表記が付いている2の(1)に関しましても、補足説明を確認させていただきまして、これまでの改正の経緯ですね、今回提案の背景も理解できました。理論的には極めて正しいというふうに私は感じておりまして、事務当局提案の内容で進めていただければなと思っております。
未成年養子、やはり一部まだ、今回の部会では方向性が出されていないものも残っていると認識しています。この点に関しては、この部会ではなく、今回の改正がなった暁には、一定期間を見て、養子に着目した別途部会、このような審議をやっていただくのも必要ではないかと、このように感じております。
最後、第6、財産分与に関してでございます。
1に関しては、部会資料35-1、ゴシック記載を前提で賛同するものでございます。これまでの事務当局からの御答弁も考慮し、賛同するものでございます。
2に関しては、ここも前回申し上げましたとおり、補足説明、26ページに3年と、私が前回述べた意見も書かれておりますので、ここについては修正意見のまま、変更がないということを改めてお伝えをさせていただきます。
ほかの民法上の規定が基本的には5年であること、ここも理解しておりますが、もう少し個人的に私の方でも5年まで延長とした方がよいとする方の御意見も少し聴いてみて考えてみたいと思います。
第6の3に関しても、基本的に原案賛成でございます。
○大村部会長 ありがとうございます。武田委員からは、第3以降について、第7を除いて御意見を頂きました。
第3については、基本的には2を除いて賛成という御意見で、2についての御懸念を示されておられましたけれども、2を取るということであれば、【P】の部分については一部というのがあってもよいということで、最終的な判断は保留したいということだったかと思います。
そして、第3については、4の(3)の【P】になっているところも、これでよいのではないかということだったかと思います。
第4については、補足説明についての言及がありましたけれども、最終的にはこれでよいのではないかという御意見と伺いました。
それから、第5は、2の(1)の【P】になっている点を含めて、賛成である。養子について、ほかに残る問題もあるけれども、それは別途検討するということだろうという御理解を示されたと理解しました。
第6については、2の期間について、個人的には3年がよいという意見をなお保持されているということでしたけれども、全体としてどうかという点については意見保留したいとうことでよろしかったでしょうか。
○武田委員 はい、結構です。
○大村部会長 そのように理解を致しました。ありがとうございます。