育休後カフェと「共同親権」
いよいよ明日
4月17日14時~諏訪っチャオでの育休後カフェ@長野
参加申込をいただいており,大変ありがたく,ドキドキワクワク,オンラインファシリ担当として,ひとりZOOMリハーサルしてみたり(マイクテストマイクテスト・・・)
楽しみすぎて,昨日は,ひとりカフェモードで,子どもも直面する小1の壁について想い馳せたり
明日,山口さんに会えるのに,ちょうどオンラインセミナーを開催していたので,予習?がてら聴講したり
出会いは,息子が小1になる直前の2013年だったことも思い出し
育休後アドバイザー・育休後カフェファシリテーターを学んで,継続的に関わらせていただいて,けっこう長くなってきた
単に,両立ライフを目指してきた,というだけではなく,今,共同親権弁護士として取り組む課題にも,育休後カフェが直結していることをしみじみと感じるのである
婚姻中は共同親権(民法818条3項)
民法はそう書いてあることを誰が意識して子育てしているだろう?
そう書いてあるし,それしか書いていない
あとは,民法752条
今キャンペーンもやっているあの条文
夫婦は協力する
それしか書いてない!!
第752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
これしか書いて!!!!
昔はよかった~昭和時代
男は外で稼ぎ,女は家を守る
だから,稼働する夫の仕事が多種多様であっても,とにかく家計を支えるだけの稼ぎをしているだけで,協力したことになった
家を守る妻の業務も,わかりやすく,家事・育児に専念すれば,役割を全うしたことになった
男子厨房に入るべからず,だったり
その分,効率的だったり,無駄な衝突を回避できたのかな~とも思う
しかし,今は,令和の時代
国の経済力が変わり,少子超高齢化社会,男女ともに働き稼いで当たり前,だから,男性も家事育児を担って当然,育休だってパパもとるし,女性も働き続ける共働き共稼ぎ時代
ロールモデルがないのに,新しい協力の形を自分たちで模索しなければならない!!民法にもどこにも書いていない「協力」の具体的な方法を自力で開拓することの大変さ
あーなるほど,だから離婚・・・
っていう,本業視点はおいておいて,だからこそ,育休後カフェでの語り合いの場が,民法752条の具体的実践方法を磨くのに役に立っているのではないか!(そんな意識はないだろうけど)
おそらく,婚姻中共同親権にある父母の共同養育に向き合える場でもある
それは,分担とか両立というワードに置き換えられていたのだろうけど,ともすれば人格否定をお互いに罵り合う罠に陥りかねない新しい時代の誰も教えてくれない家庭での協力の仕方を具体的に無理なく考えることができる場
きっと,それが,離婚という人生の重大危機をもたらしかねないライフアクシデントの回避にも役立つだろうし,あるいは,回避しえない場合でも傷浅く済ませる知恵へと変容して機能するようにも期待できるのである
改めて,山口さんからの教えを復習して学ぶと,本当に刺さる
涙も込み上げてくる
両立なんて無理だ,そういう時代もあった・・・
共同養育なんて無理だ,そういう時代もあった・・・,といえる未来を迎える
そういう夢が膨らんでいく
育休第一世代としてとてつもない苦労(だって当時はそれがマイノリティ),不安,絶望という具合に,文字通り大変な時代を生き抜いてきたのだと思う
でも,だからこそ,環境がよりよく変化した今は,それほどまでの大変はないからこそ,意識と知識と技術をもって,夫婦で両立・分担をこなして欲しいという
それが,そのまま,共同養育を開拓することになった世代にも当てはまる
今は不十分,法整備さえない状態で,本当に大変だ!でも,きっと,それが当たり前で,さほど大変でもなく,支援もあふれ,支援も活用しやすい中で,多くの子育て世代に受け入れられていくことだろう
共同親権制は,養育の分担(時間と費用を男女平等に負担する)の話
育休後カフェが,共同親権制法整備に耐えられる社会の土壌を造るだろう
共同親権弁護士として分析・予言するのである
父親の子育ては子どもに対してポジティブな影響があるという教えを得る
ならば,それを両親が婚姻中の子の特権にしておいては済まないだろう
可能な限り,両親の不和・離婚を背負う子にも,父親の子育てによるポジティブな影響を享受させるべきなのだ
子どもの平等のために,である(虐待する親からは,親が婚姻中だろうが関係なく子どもを保護すべきことは当然であるし,それも社会の責任である)