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注目の判決期日☆共同親権訴訟もうすぐ!最終準備書面ハイライトご紹介3

議論深まる

#622判決  に向けて、最終準備書面のハイライト紹介しているよー↓


5 現行の単独親権制は憲法14条1項違反であること

(略)

その立法の不合理性は、その立法目的及び手段は、養育権侵害で述べたものとまったく同様であり、本書でも立法の経緯等も踏まえ、すでに詳細に述べている。強いていえば、特に立法手段として、非婚の父母と婚姻中の父母を分けることの合理性が憲法14条違反との関係ではより重要になってくるものである。鈴木博人教授も、「まず親の立場からすると婚姻をしていないと、婚姻をしてないっていうのは離婚の場合だけでなくて、婚外の子供を産んだ場合っていうのもありますけれども、それ自動的に親権が選択の余地なく、なくなるというのは、法律婚をしなければないので、法律婚をしている者と法律婚をしなかった者、もちろんその中には様々な人がいますね、法律婚を例えば夫婦別姓の問題があるので自分たちはできなかったという人たちもいらっしゃいますし、様々な人がいらっしゃると思いますけれども、それが自動的に親権も持ちませんという資質も何も審査なく親権をもちませんというのは、これは社会的な身分というか、それによる差別に当たるというふうに考えますし、子供の立場からすれば先ほど言ったことと重複しますが、親が法律婚をしていなければ、もう法定保護者は1人しかないんだというのは、これは子供にとっては差別ですよね、制度に基づく。恐らくこどもの権利条約にも違反するというふうに私は考えております。」と現行法が明確に憲法14条違反に当たることを指摘している(鈴木証人調書8頁)。

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