ウェビナーやりました
昨日は、共同親権のところが中心になったけど、その他もチェックしてみよう
第4 親子交流に関する規律
1 子と別居する親と当該子との交流
⑴ 子と別居する父又は母と当該子との交流について必要な事項は、父母 の協議で定めるものとする。この場合においては、子の利益を最も優先し て考慮しなければならないものとする。
⑵ 上記⑴の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、 家庭裁判所が、上記の事項を定めるものとする。
⑶ 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、上記⑴及び⑵の規定による 定めを変更することができるものとする。
2 裁判手続における親子交流の試行的実施
⑴ 家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判事件又は調停事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件及び調停事件を除く。)において、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がない場合であって、事実の調査のため必要があると認めるときは、当事者に対し、 父又は母と子との交流の試行的実施を促すことができるものとする。
⑵ 家庭裁判所は、上記⑴の試行的実施を促すに当たっては、交流の日時、場所及び方法並びに家庭裁判所調査官その他第三者の立会いその他の関与の有無を定めるとともに、当事者に対して子の心身に有害な影響を及ぼす言動を禁止し、その他適当と認める条件を付すことができるものとする。
⑶ 家庭裁判所は、上記⑴の試行的実施の状況について、家庭裁判所調査官に調査をさせ、又は当事者に対してその結果の報告(当該試行的実施をしなかったときは、その理由の説明)を求めることができるものとする。
⑷ 離婚の訴え等における附帯処分として子の監護に関する処分(子の監護に要する費用の分担に関する処分を除く。)の申立てがされている場合においても、上記⑴から⑶までと同様の規律を設けるものとする。
3 親以外の第三者と子との交流に関する規律
家庭裁判所に対し、子との交流についての定めをするよう求めることが できる申立権者を原則として父母としつつ、一定の要件の下で、父母以外の 第三者もその申立てをすることができるようにするものとする(注1、2)。
(注1)子との交流を求める申立権者となり得る第三者の範囲については、例えば、一定の 範囲の近親者(例えば、祖父母等の直系尊属及び兄弟姉妹)や、子を監護したことのあ る親族に限る考え方などがある。
(注2)父母以外の第三者と子との交流に関する「一定の要件」としては、父母間の協議や 父母の家庭裁判所に対する申立てによることが期待できない事情があること(補充性) や、子の利益のための特別の必要性があることを要求する考え方がある。
第5 養子に関する規律
1 養子縁組がされた場合の親権者 子が養子であるときは、親権は、次に掲げる者が行うものとする。
⑴ 養親(当該子に係る縁組が2以上あるときは、直近の縁組により養親と なった者に限る。)
⑵ 子の父母であって、上記⑴に掲げる養親の配偶者であるもの
2 未成年養子縁組の代諾に関する規律 養子となる者が15歳未満であり、その父母双方が親権者である場合に は、当該父母が共同で縁組の代諾をするものとし、当該父母間の意見対立時 には上記第2の1⑶の規律により調整するものとする。