あ、今日は法制審だった?
それどころじゃなく、忙しく準備中の明後日の期日
なんだか、12月22日、傍聴券交付期日がいっぱい?
よく見たら、共同親権訴訟は、抽選の文字が明記されている
それだけ、世の中が注目している、ということを裁判所が認めているという意味で大変光栄である!!
この並びの中に、共同親権訴訟!
大法廷も憧れだけど、傍聴券交付、そして、抽選について広報されるというのが、弁護士の仕事をする上で、そうあるわけではないので、気が引き締められていく
法廷に立つ専門家証人・原告の方々との打ち合わせも進んでいるところである
予習のために、鈴木博人教授の意見書を読んでおこう!
正式バージョンはこちらから
鈴木教授意見書
1.問題の所在
1.1 用語についての前提理解
1.2 親権が婚姻に紐づけられていることから生じる矛盾
2.非親権者で非監護者である父母の一方の親権——継親(連れ子)養子縁組(民法798条ただし書きをめぐって)
3.面会交流中の子の面倒見の法的根拠
4.離婚後共同親権制度不存在の違憲性
[1] ここでの条文訳は、髙橋和之編『新版 世界憲法集』岩波書店、2007年、168ページによる。
[2] 中川善之助責任編集『註釋親族法(上)』有斐閣、1952年、374ページ。
[3] 例えば、我妻栄『親族法』有斐閣、1961年、274ページ。『新版注釈民法(24)親族(4)』有斐閣、1994年、248ページ(中川良延)。
[4] 前掲(注2)『新版注釈民法』248ページ。
[5] 例えば、我妻前掲(注2)『親族法』274ページ。石川稔「継親養子縁組と親権者の変更——非親権者たる親の権利と代諾権」『上智大学法学部創設25周年記念論文集』1983年、141ページ(本論文は、石川稔『子ども法の課題と展開』有斐閣、2000年、264ページ以下に所収。以後引用は、同書による)。
[6] 於保不二雄「父母の共同親権と親権の行使者」全国連合戸籍事務協議会編『身分法と戸籍』1953年、帝国判例法規出版社、167ページ、『新版注釈民法(25)親族(5)[改訂版]』有斐閣、2004年、13ページ(山本正憲)。
[7] 同様の問題意識をもつものとして、川田昇「親の権利と子の利益」『親権と子の利益』信山社、2005年、6ページ、特に7ページ(初出は、谷口知平ほか編『現代家族法大系3親子・親権・後見・扶養』有斐閣、1979年、227ページ)。
[8] 学説の整理や近時の判例の動向については、栗林佳代「離婚後の親子の交流(面会交流)の保障 子の権利・利益の観点から」二宮周平編集代表『現代家族法講座第2巻 婚姻と離婚』309ページ以下を参照のこと。
[9] この区分は、明文をもって民法に規定しているドイツ民法(1687条)の類型化を参考にしているが、同じことは日本法でも当然考えられなければならない。
[10] Schwab,D., Familienrecht, 28.Aufl., 2020, C.H.Beck, S.410, Rn.925.
[11] 古い文献になるが、我妻前掲(注2)142ページ以下が示す離婚後の監護形態は、監護者が指定されたときは、自動的に親権者が別にいるという類型と父母以外の第三者を監護者に指定するという類型であって、父母が同時に監護者になるという類型は考えられていないようである。
[12] 詳しくは、大森貴弘「翻訳:ドイツ連邦憲法裁判所の離婚後単独親権違憲判決」常葉大学教育学部紀要38号、2017年、409ページ。ドイツ法の立法的推移については、鈴木博人「ドイツ1」(別居・離婚をめぐる親権・監護法制の国際比較)財団法人日弁連法務研究財団離婚後の子どもの親権及び監護に関する比較法的研究会編『子どもの福祉と共同親権 別居・離婚に伴う子どもの親権・監護法制の比較法的研究』2007年、日本加除出版、129ページ。
[13] 比例原則は、ドイツ警察行政に発する原則であるが、ドイツ民法は、比例原則を家族法に明文をもって規定している(BGB1666a条)。比例原則は、日本法でも、「法治主義に根拠を有する不文の法として定着し、それが、現行憲法の下でも引き継がれていると解されて」いる(塩野宏『行政法Ⅰ[第6版]』有斐閣、2015年、93ページ)。