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歴史に名を刻め~”ママの離婚”対談イベント大成功!!622判決注目!~法制審家族法制部会に刻まれるCoそだての存在

昨日対談イベント、ママの離婚!よかった

アーカイブ用の動画も準備中なので、アーカイブお申し込みの方、しばしお待ちを

また、これからもお申し込み受付手配予定

はるばる仙台から駆けつけてくれて、念願のアクションをよき日に達成できたこと!そして、いろいろ語らいわかちあうことで、やっぱり共感することも多々あって、よかったし、あ、まずはそれ理想のスキームあるよね、みたいなところとか、よかった!!!

いよいよ明日 622判決

いろいろ準備

そうこうしているウチに、ふと見たら、法制審議事録公開が更新されている

流し読みしていたら、なんと!

Coそだて登場!!


4月のときの資料の時点でも、ちょっと感じていたのだけど

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00191.html


同居親側の立場にある者からも、離婚後の父母双方を親権者と定めることを希望したかったとの意見があったほか、離婚後の父母を支援する立場からも、離婚後の父母双方 を親権者と定めることを父母双方が希望する事例があった

資料25より

実際のパブコメ読みは先になりそうだから、そこだけ、ピックアップ

○武田委員 

親子ネット、武田でございます。冒頭、赤石委員からお示しいただいた資料、共同養育と父母の信頼関係図 (案)ですね、たまたま私の名前が出ましたので、私は①の共同養育可能な状態に至るまで8年掛かりました。なので、現行法制下では高葛藤の場合、すぐ共同養育ができるようになるとは思っていません。また、参考人で昨年12月の部会に来ていただきましたMKさん、男性の別居親の当事者の方ですね、MKさんも共同して養育できるようになるまで、多分3年ぐらい掛かったと思います。昔から私は彼を含めた会員さんと話をするのですけれども、やはり考え方として、今日の議論とは外れますが、一つは有責主義、もう一つはやはりこの単独親権の問題、あとは面会交流の権利性だと思います。そういうものが改善されれば、私は、落合先生からもお話があったように、法改正後ですよね、法律が変わったら、私みたいな8年とかそんな期間をかけることもなく、その間、こどもが不登校など苦しむこともなく、早くこの①番の共同養育可能な状態に至れる方も増えるだろうというのが私の個人的な意見でございます。
 続きまして、全般に関する意見、当然、私は第819条見直し賛同の立場でございます。その中で、改めて部会資料25を拝見して、かつパブコメも見てということで、やはり赤石委員も御指摘になった部会資料25の5ページ、ウの2段目のところですね、子の養育の在り方の多様化等の社会的情勢、その中で同居親の立場にある者が共同養育を求めてくるようになったという実態が具体的に出てきたなと感じました。正にここが注目すべき点かなと思っています。
 では、具体的に何を書いてあったかということですが、今回配布されたパブコメの取りまとめ、意見の概要の方の6ページに意見がいろいろと記載されています。5番の1個目の番号でいうと32番、これはオンラインサロンCoそだてさんというところです。69番、これは実は法制審が始まった当初にお越しになっていただきました、りむすびさんです。赤石委員から御指摘があった7ページ、いろいろなシングルマザーの個人の方と、私はこの表記以外見ていないので、そこに関するコメントはできかねますけれども、少なからず、このりむすびさんとCoそだてさん、これは双方、同居親の立場で支援をされている方、元々同居親で、自らは親権者でございます、そういう方が具体的に32番の意見で「父母双方を親権者とすることを選択できるのであれば、それを選んだ」でありますとか、69番の意見で「父母双方を親権者とすることを望んでいる相談者も存在する」などの意見が出されている、これが事実かと思います。私はこのCoそだてさんも存じ上げております。
 実は、今日の議論ではまだ甲①、甲②、いわゆる要件のところは話はしないのですけれども、やはり我々離れて暮らす親の立場としては、円滑に親権を共同行使するためにどういうふうに考えないといかんのだろうということを、同様の意見を持っているりむすびさんに先月、弊会に来ていただいてお話を頂いたりもしています。やはりその中でも、りむすびさんも、別に代表のしばはしさんだけの団体ではないので、理事の方もいらっしゃいますし、会員の方もいらっしゃいますし、当事者ですよね、こういう声、つまりこどもと同居する母親でも共同親権を求める声はやはりあると。今日は割愛しますが、そのために、よりうまくやるためにどうすればいいのだろうと、そんな議論をした次第でございます。ここで申し上げたいことは、現在、シングルマザーの中にも共同親権を求める方が間違いなくいらっしゃる、そのように私としては感じております。
 同様に、パブコメの6ページの項番70番、これが弊会の意見でございます。記載のとおりでございますが、1個目のところを要約すれば、私どもの基本的な考え方は、今の現役のお父さん、私より10歳以上下ぐらい世代が多いですかね、会員さんは40代前後がやはり中心でございます、皆さんはこういう意識です。婚姻中は父母双方が共同で育児を分担することが求められてきたし、私もそのように頑張ってきたつもりであると、相手方の評価は分かりませんけれども。一方、離婚後になったら育児は100%一方の親が担うという考え方、これがつまり離婚後の親権者を父母の一方のみに一律に求める民法第819条であると言います。これは多様化が進む現代社会に望ましいものではなく、私どもとしては共同親権を選択肢に加えないことはあり得ないという意見でございます。当然、DVなどの制限要件は付くと思っておりますし、そこは次回以降の議論かと思います。
 本日御参加されている委員、幹事の先生方には申し上げるまでもなく、現行の民法第819条は一方の親を、親権者としての適格性の判断がなされるわけでもなく、多くは親権者からの適格性を理由として離婚するわけでもないにもかかわらず、こどもから一方の親を排除することにつながっている、このように感じております。いろいろ述べましたが、結論としては、多くの先生方がおっしゃっていただいた内容と同じになりますが、第819条を見直すものとすることに関して賛同するということでございます。
○大村部会長 ありがとうございます。武田委員も、この後、具体的にどういう制度を作るかというところについてはいろいろ御意見があろうかと思いますけれども、入口として民法第819条を見直す、そして、合意ができる場合には合意による親権の共同での行使を認めるという方向で検討するということについて、賛成であるという御意見を頂戴したと思います。あわせて、先ほどから多少話題になっております、現行法の下で共同での養育が容易なのかそうではないのか、あるいは改正があればそれについてどういう影響が生ずるのかという点についての御認識を示していただき、また、パブコメについての見方についても御意見を頂いたと思っております。ありがとうございます。

華麗に登場するCoそだて

Coそだてパブコメ公開版をチェック


まきコーチと一緒に用意してよかった

↑にPDFにもリンクできる
その7pのところが取り上げられているかな

【意見】 (注)を含め、【甲案】に賛成します。
【理由】 民法819条1項のために、私たちは協議離婚に際して親権者の指定をしました。その際、特に情報提供を受けることはありませんでした。  古賀は離婚時父母は同居していましたが、当時までに主に監護していたのが母親だったので、揉めずに親権者を母親に指定をしました。養育費や面会交流も口約束で決めましたが、結局後になって、調停期日に何度も通って協議することになりました。共同親権を選べるのであれば、当時も今も ずっと父子関係は良好ですし、共同親権を選んだと思います。その方が、 父親も親権者の自覚をもって、養育費や面会交流について取り決め通り守っていこうという意識をもってくれたように思います。
 山本は離婚時、親権者を父に指定しましたが、続けて監護養育すること に支障がないと信じていました。実際、離婚後数か月はそのようにして娘 と暮らしていました。しかし、親権者が翻意すると、娘と暮らすどころか 会えなくなるということがあり、その時から、親権者ではないことでどれ ほど法的に弱い立場にあるのか辛い経験をさせられました。共同親権の選 択肢があれば共同親権を選んだと思います。共同親権であれば、娘と会え なくなるということもなかったと思います。

Coそだて意見書7p

親権者母も認める共同親権

この辺のことは、昨日のママの離婚でも少し触れたかな~もちろん慎重に配慮して、っていうことも念頭にはある

我々の通じるところはあれかな。。。

キラキラしていない爆!!


泥臭いよ

でもね

やっぱり、子どもにとってのパパって否定できないよね~

ポイントはここ


高葛藤でも共同親権・共同監護


単独親権制の限界がそこにある

で、ここの突破口になるアクションについては、仕掛けてあります

1ヶ月後くらいにはお伝えできるかな?


お楽しみに  ←



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弁護士古賀礼子
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