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単独親権制が違憲ということ

土曜日、子どもたちがカラオケへお出かけのとき、自宅でウェビナーで受講した


思いの外、共同親権についても言及されていた

内容自体は、いつものとおりで新しくもないけども、違憲の可能性を誠実に発信されたという点は評価したい

これは本当に大切なので、一律非婚の単独親権さえ打破し、婚姻外の共同親権の選択肢が生まれるだけで、行為規範も変わってくるので、単独親権制では葛藤下にあった父母が、協力関係を開拓することで結果として原則的共同親権社会を導くということが大いにありうるわけである

質疑に回答いただいたことも含め(しかし、質問していないのに、関係性が悪化している父母の場合の共同親権を否定することまで補足していたが、そういう取扱も含めて、共同親権制であろう)

今の、単独親権制は、DV加害者さえも単独親権者に指定されていくことを防ぎえないのが問題であるから、もはや、共同親権制導入の否定ができなくなっていることがわかる

共同親権反対派の理屈もよくわからないままだ

なんかいろいろじわっていた

期日レポとかアップされていたところではあるけども

共同養育の機運は、揉め事で稼ごうとするビジネスがむしろ必要悪なんじゃないかとも気づいたり

司法の変わり目も感じていたり

https://twitter.com/koga_r/status/1494618820069056512?s=20&t=9RY5kAMwADlh6J8heRrY2g


メモとして、本日のシンポジウムでの質問について下記

 民法818条3項の共同親権を婚姻中(法律婚)に限る規定の憲法適合性について触れていただきありがとうございます。先生のお話でも、事実婚など父母が円満に協力できる関係においても、民法の規定のため、共同親権を選択することができないという点は、やはり憲法違反といいうる(しかし、実際訴訟提訴ということまではまだなされていない)ということでしょうか。夫婦別姓を求める当事者には、共同親権による子育てができないことの不満(共同監護はしていても、対外的には一方の親は非親権者となってしまう不安)もあるようです。そもそも、婚姻と親権を紐付けることが、嫡出子差別の問題とも連続しており、国内外からも批判があり国連からの法改正の勧告など、子どもの権利条約のいう父母の共同養育責任理念などとの観点からも検討が必要に思いますので、活発な議論が望まれます。
 婚姻と親権の紐付けの違憲を問う共同親権訴訟(単独親権制違憲国賠)も東京地方裁判所に係属しており、憲法学者、民法学者の意見書も提出されていますので、今後も注目される中で、木村先生のいう共同養育をしている父母による訴訟があれば、やはり違憲判決の可能性があるのか、率直な意見をうかがいたいです。

端的な回答としては、「違憲判決の可能性がある」、ということとなった


後半のお話も聞きながら、用意したけど、結局は、質問投稿はしなかったものの、メモとして

続けての質問で恐れいります。
事実婚のご夫婦は共同親権の選択が不可能でも、訴訟を起こさず問題がないということですが、そうであれば、夫婦別姓も、事実婚のご夫婦の実生活において不利益もないのではないでしょうか。社会保険制度等、すでに事実婚の夫婦を法律婚の夫婦と同様の取扱をするよう制度が用意されておりますので、共同親権による子育てができない以上の不都合は解消されているように思います。
差別論も、やはり、離婚が増えているといってもネガティブな眼差しが蔓延しているのは、法律婚の尊重が国民に根付いていると最高裁も認めているところのように思いますが、親の婚姻の状態で子どもを差別しないという子どもの平等、子どもの権利からいうと、民法の規定の憲法適合性は評価が変わるときではないでしょうか。
共同親権訴訟が7回目までの期日を重ねて判明したのは、「婚姻中共同親権」というのを、法律婚のシンボルとして付与して、異性間同姓夫婦のみに共同親権を付与する仕組みによって、家族観を固定している実像であって、令和の時代、家族の多様性(同性家族の承認もまさしくその文脈ですね)の尊重の文脈の中で民法の見直しが必要そうです。そもそも、「婚姻」が国から付与されるものなのか、という疑問であって、別姓婚も同性婚も、愛し合う家族を家族として、誰かに承認されなければいけないのか、個人の尊厳から考えたときの結婚制度自体の疑問という点で、全てのテーマが通じるような気がします。

質問形式にすることを途中で放棄した


議事録公開を待ち望むゆっくりとした週末である

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弁護士古賀礼子
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