4の前の、休憩時間前に発言すべきことだったのですが、お許しください。公示送達について技術的な議論が随分行われましたけれども、そういう公示送達を使った通常の民事的な取立て手続と違うところの根本的な制度設計というのもあり得るように思います。つまり、行政庁がお手伝いをするということなのですけれども。
フランスのように租税局が強制執行を直接税取り立て手続きに乗せて代行するような制度まで考えましたら、当事者が住所を一生懸命探すのを行政庁がお手伝いしていいか、というより、当事者が一生懸命住所を探す前に、行政庁が最初から手伝うという根本的な形の制度設計まで企画することはあり得るのだと思います。
民事法制のこの部会でどこまでその議論ができるかという問題はあるのかもしれませんが、将来世代のためによりよい制度を構想するときに、そんなことを気にするのも、ちょっとずれているような気がしまして、養育費についてはもっと根本的な制度設計の議論が可能なのではないかと思いながら伺っておりました。
○大村部会長 ありがとうございます。いろいろな考え方があるだろうと思いますけれども、水野委員がおっしゃったように、民事法制の中で何ができるのか、あるいはその外で何をやっていただくことが望ましいのかということを考えて、その見合いの中でこの部会で民事法制の問題としてどこまでやるのかということを議論していくことになろうかと思います。
それでは、今の9ページ以下ですけれども、赤石委員からお願いいたします。