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法制審議会家族法制部会第36回会議議事録読む7~大石委員・今津幹事・青竹幹事・北村幹事・小粥委員・武田委員

不思議記事まで出てきて、共同親権止まらない

 大切な共同親権についてわかってきたこと

大事すぎ

思い出を振り返り

今日はこれからイベントに行きます

祝日だけど、議事録読もう

○大石委員 


委員の大石です。度々申し訳ありません。様々な御意見ありがとうございます。追加で情報提供をさせていただければと思います。
 先ほど棚村委員から、会社法などに関しての附帯決議について、かなり規律を補完するような役割のものが多いというふうな御指摘がありまして、それはそのとおりで、その最後に、こうした規律の円滑かつ迅速な実現のため関係各界において真摯な協力がされることを要望するというふうにして閉じているというのがほとんどの場合かと思います。
 一方、私がこれを作成するに当たりまして特に参考にしたのは、少年法における少年の年齢を18歳未満にすることに関しての部会、諮問第103号に対する答申というものでありまして、それは非行少年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実させるための法整備の在り方について調査審議を行うためというものでしたので、答申自体は規律というか要綱案を出したわけではないのですけれども、その中に附帯事項というのが設けてあります。つまり、答申と別の附帯決議ではなくて、答申の中に附帯事項というのがあるのですが、その中の一つに、18歳及び19歳の者については罪を犯した場合に、別添1というのがあるのですが、そのとおりの扱いをするほか、ここからが私が参考にした点で、犯罪の防止に重要な機能を果たしていると考えられる行政や福祉の分野における各種支援についても充実した取組が行われること、と入っております。ですので、今回の家族法制の見直しに関連しましても、やはりこどもが絡むことで福祉分野との関係というのは非常にあるのではないかと考えますので、こちらを参考に作成したという次第であります。
○大村部会長 ありがとうございます。大石委員の方からは、これまでの附帯決議あるいは附帯事項の例、御参考にされた例を補っていただいたということかと思います。先ほどから、この答申と別に取りまとめるのかどうかといったお話もありましたけれども、今の大石委員のお話を伺っていると、諮問のされ方との関係ということもあるようなので、その点も含めて、他の例も調べていただいて、少し御検討いただきたいと思って伺っておりました。
 今津幹事、それから青竹幹事の順番でどうぞ。

附帯事項という方法

○今津幹事

 幹事の今津でございます。私も今までの御意見と同じで、今回提出された参考資料の内容面については全く異存のないところで、家裁の人員強化ですとかDVへの対応等をやっていただきたいということは全く異存ございません。これを附帯決議の形でまとめるということについては、私自身、附帯決議というものが法制審の部会でできるということも正直、初めて知ったところで、どこまでが法制審の部会としてできることなのかという辺りはよく承知をしておりませんで、事務当局に原案を作成いただくということでお願いをしたいと考えております。その際に内容面で少し検討いただきたいところを申し上げておきたいと思います。
 今回、赤石委員以下から御提出の資料の中でいいますと、例えば、家庭裁判所から審判とか調停の申立件数等の報告を行うという辺りについては、現状でも恐らく事件ごとの事件数の公表等はされていると思いますので、それとの重複がないような形で、もしそれ以外に情報を出していただきたいという趣旨であれば、そのような形で書いていただくとよろしいのかなと思います。それから、報告を行うことという記載ぶりについても、これも事務当局に御検討いただきたいところですけれども、これが、例えば国会の出す附帯決議等であれば、国会に報告を行うという趣旨に解されるのですけれども、我々の部会はこの法改正が実際に行われた後はもう存在しない団体になっていると思われますので、どこに向けて何を報告するのかという辺りですね、情報を公開するというような記載ぶり等も検討の余地があるのかなと思います。
 それから、DV等への対応については、もうこの部会でも繰り返し話題に上っているところでして、議事録にもその点はきちんと残っているところかと思います。これを重ねて附帯決議の形でどこまで書くのかということについては、法改正に伴って当然にやっていただくべきというか、やらないといけないことをあえて附帯決議で書くということについて、どう評価するかという辺りが少し気になっております。これまでの法制審の部会でも、例えば民事系のものですと、最近だとIT化について複数の部会で要綱案の取りまとめがあったと思うのですけれども、その際にIT化に向けて予算を獲得してくださいという附帯決議はなかったと承知をしております。そのような、法改正に伴って当然にやるべきことを、あえて附帯決議でお願いしなければいけないものなのかが、今後の部会の運用との関係で気になっておりまして、常に附帯決議を求められることになるということだと先例としてどうなのかという懸念がないわけではないので、その辺りも事務当局に御検討をお願いできればと思っております。
○大村部会長 ありがとうございました。形式面と内容面にわたる御指摘ないし御意見を頂戴したかと思います。形式面については、事務当局の方で検討していただきたいということでしたけれども、最後に触れられた点のうち、先例として機能することになるのではないかということがありましたので、そうしたことも含めて、検討していただきたいと思います。それから、内容については、例えば家裁から出してもらうものの中身がどういうものなのか、出し方がどういうものなのかといったことについて検討が必要なのではないかという御指摘を頂きました。

親の人権についても繰り返し声にしておけばね
アンパンマンになるはいいが、新しい顔を届けてもらえるのか心配になるじゃんね


○青竹幹事


 意見書の趣旨に、ほかの委員、幹事の皆様と同じように、賛同したいと思います。4点とも全て重要と思いますので、賛同いたします。
 特に、原田委員からも重要な情報を御指摘いただきましたけれども、家庭裁判所の役割というのは今回の法改正により一層大きくなりますので、人員の増加と人材の育成については、これまで以上に力を入れる必要があると強調すべきであると思います。その中でも家庭裁判所調査官というのは、こどもに接して意思、意向とか心情を確認したり、子の福祉の観点から養育環境を調査したりする重要な役割を担いますので、調査官の育成を、これまで以上に重視すべきだと思います。法改正に伴って家裁の役割がより重要だということを、どのように扱うべきかについて私は全く具体的に知識がないですけれども、やはり何らかの形で表明できる形にするのが望ましいかと存じます。
 先ほど北村幹事の方から補足説明の位置づけについても少し御発言いただいたのですけれども、私個人の意見としては、補足説明は非常に重要だと考えております。新法については特に、これまでの先例とか学説もないわけですから、法解釈の基準として非常に重要ですので、こちらを基準に弁護士さんも裁判官も解釈運用しますし、補足説明というのも重要で、明確に書いておく必要があるかと思っております。
 それから、落合委員から第1の点について以前から重要な御意見を表明されていて、私自身も、これによって父母の責任をより重くするという意図は全くないですし、幹事、委員の中でそうすべきと考えている方はいらっしゃらないように思いますが、これが出たときにそのような誤解というのが生じるのは避けなければならないと考えております。それで、安易ですけれども、やはり補足説明で丁寧に説明するということは重要になってくるのではないかと考えております。
○大村部会長 ありがとうございました。青竹幹事からは、今までの御発言の中で出ているものを幾つか取り上げて、御意見を言っていただきました。特に、補足説明が重要ではないかという御指摘を頂いたところであります。補足説明についてですが、これまでの資料に関する補足説明は、これは資料として公開されております。それが、青竹幹事がおっしゃったような意味を一定の範囲で持つことはあり得ることだろうと思います。他方で、この先、例えば次回に何か資料が出るというときに、その資料に補足説明が付くということはありますけれども、要綱案自体に補足説明が付くということはないという点は、確認をしておく必要があろうと思っておりますが、北村幹事、そういう理解でよろしいですね。

要綱案に補足説明はないのよね

○北村幹事

 そうですね、通常この部会でおまとめいただくことになるのは、先ほど申し上げましたように、要綱案ということになろうかと思います。そのまとめていただいた要綱案を法制審議会総会で御議論いただくということになります。
○大村部会長 以上のような整理をさせていただいて、理解を擦り合わせておきたいと思っております。
 そのほか、御発言はいかがですか。
○赤石委員 第2から第7のところでも大丈夫でしょうか。
○大村部会長 少し待ってください。それでは、まず附帯決議についてさらに何かあれば伺って、そして、次に赤石委員に伺いたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

赤石さんはあとで

○小粥委員

 委員の小粥です。附帯決議の御提案に関する赤石委員ほかの提出資料について、本当に少しだけ。これを附帯決議という形で決議と申しますか、採決の対象にしたいという御提案だと受け止めておりますけれども、そうすると、細部についてまである程度議論をしなければいけないような気もいたします。例えばですけれども、もう少し抽象的な、先ほど大石委員から御紹介いただいたような少年法のときのような文言であれば、恐らくどなたもなかなか異論は出ないだろうと思いますので、そのような形で決議する、そういうことも考えられるような気がしました。いろいろなことにつきまして決議の対象にすると、それだけ議論も出るような気もいたしまして、なので、落合委員から御示唆がありましたが、そういう形以外の方法で、大方の異論のないところとしてこのような意向を持つ委員、幹事が非常に多かったというようなことを、例えばですけれども、部会長を介して総会にお伝えいただくとか、そういうような形での部会、委員、幹事の意見表明というようなことも含めて御検討いただけないかと思います。
○大村部会長 ありがとうございます。先ほどから事務当局への御要望を頂いております。それで、私自身が今までの御議論を伺って事務当局の方にお願いをしたいと思ったのは、これを基にして、今、小粥委員がおっしゃったような法制審の部会として可能なものがまとめられるか、原田委員からは工夫をせよという御要望がありましたけれども、そういうものをまとめていただくという方向で、まず第一次的には御検討いただきたいということです。それがなかなか難しくて、皆さんの御要望から非常に大きく離れることになりそうな場合には、今、小粥委員がおっしゃったような別の形の対応が考えられないかということも付随的に検討することもあり得るのではないかということで、二段構えで少し考えていただければと思っております。
 もしほかに御意見がなければ、この4委員御提出に係る附帯決議の問題につきましては、このようなことで今日のところ引き取らせていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。

ま、狙いは、議論を増やして先延ばししたかったのだろうね

○武田委員

 親子ネット、武田です。この附帯決議、内容そのものは良いと思います。1点だけ、今後の附帯決議の取りまとめ方に関して述べさせてください。附帯決議を部会でとりまとめる場合に、事務当局で本日以降検討いただくというのは、良いと思います。ただ、部会1週間前とかに出てくるのかなということと、私たちが確認する時間に関して懸念をもっています。少しその辺りの時間軸について、そこがすごく気になるなと個人的に思っていますので、今お答えいただけないと思いますけれども、極力早く見せていただきたいと要望します。可能であれば、次回部会で事務当局検討案で全員一致で通せた方が良いかなというのが個人的な思いでございますので、今回答は求めませんが、極力早く見せていただけると非常に助かるということ触れさせていただきます。
○大村部会長 この後の作業についての御意見として承りました。それで、仮に附帯決議案を取りまとめるとして、今回出ている資料でいいますと4項目丸印がついておりますが、附帯決議をするときの対象は、こういう形で列挙された、あるいは小粥委員の御発言に即して言うと、これを抽象化、一般化したようなものであり、この後ろについている理由等まで含めてということではないと捉えておりますので、皆さんに見ていただくときに非常に大きな負担が掛かるといったことにはならないと思います。しかし、私が確約することはできないですけれども、事務当局には頑張っていただいて早めにお願いしたいとは思っております。
 ということで、よろしいでしょうか。
 それでは、赤石委員、すみません、お待たせしました、どうぞ。

早く成立させたかった
それも意味はあったかもしれない
さすがアンパンマン

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