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協議離婚が変わる!親権者を決めなくても離婚ができる制度へ!共同親権のままの離婚もできるようになる、令和8年に訪れる令和離婚ラッシュへの期待〜共同親権民法がもたらすもの

共同親権への期待は膨らむばかり

地味だし、あんまり国会審議でもそう掘り下げもされなかったと思うけど、意外に注目しているのは、765条である


離婚の届出に関する条文

協議離婚の条文自体はまた別
これ自体は改正されていなくて、相変わらず、協議離婚が可能で、特に条件が追加されない

親権者指定必須だけが条件だった

とはいえ、離婚の風景が様変わりするだろう

親権者の指定がなくても離婚届が受理されることに!
今は、親権者指定必須だが、離婚の自由が広げられている

現状、離婚することについてはぶっちゃけ同意、むしろ、積極的に離婚したいくらい、という状況でも、親権者指定を必須にすることで、親権者指定の点だけが争いになっていたとしても、離婚ができなくなっている

離婚の合意があっても離婚不可

どうせ現状維持で親権者指定をする場合が多く、結論ありきにするにもかかわらず、である

いかに家裁の手続きを現行法が無駄遣いしているかがわかる

ま、親権も争えば、財産分与も円滑には進まないことはありうる

そもそも、離婚が成立するまでは財産分与自体が実行されない

その辺もモヤモヤが募っていき、いわゆる高葛藤化を引き起こしかねない

この景色が一気に変わることが期待できるのである


離婚自体に合意ができれば離婚成立!

世界に先駆けて、どの国よりも、夫婦の意思決定の尊重を徹底することを実現したのである!

真意かどうかという確認は必要とされたものの、離婚という夫婦独自の関係性自体を独立して解消する自由がついに完成したのである!

そうであれば、早々に離婚する夫婦はいそう!

でも、単独親権制が巧妙なのは、子どもがいたら、子どものことを考えて、一旦、離婚を慎重に協議せよ、という風に、子はかすがい理論を押し付ける理念を一貫させていることだ

おかげで、夫婦自体は解消してよい、との合意があっても、子どものことについて、父母間で納得しなければ離婚ができない制度になっている

納得があれば、親子断絶無責任状況でも離婚できてしまうことが、子どものしあわせの担保としては弱いため、改正が余儀なくされたわけだけど、一旦冷静に協議や調整を試みさせるところが、家裁の無駄遣いながらも一応そうやって子どもの福祉となりうると考えられていた

強制ではないものの、単独親権者を指定するにあたっての納得のために、養育費や面会交流の定めが附帯したりする

それにしても、そのために、「離婚」自体を保留にして、舞台を、「離婚訴訟」にて展開するため、公開裁判だし、離婚の文脈で、子どものことを語るにも、好戦的になりがちだし、時間もかかったりする

そうした現行法上の特徴を最大限活かした、離婚請求棄却判決狙いの戦略もある程度有用でもあった

それが、令和8年(仮)には終わる!!

施行されれば、離婚訴訟という公開裁判に身を投じなくても、離婚できるわけである

親権者指定のみの審判で争われることがあったとしても、あくまでも非公開の手続となる

そして、まさしく、家裁の後見的な役割を全うすることで、自ずと、子の最善の利益を実現する養育環境整備のために無駄なく家裁が機能することが期待できるのである

離婚は成立しているので、財産分与も自ずと早期に解決していく

実質的ひとり親のような中途半端なこともない

法定養育費制度はあれど、親権者指定手続に組み込まれて、要は養育に関する協議が充実していくことだろう

意外に意外と、もしかして?ひょっとして?


その辺のこと、13日の院内集会で!の予定!!

頭の中では構想練ってる!

でも、ちょっと子育てイベント続きすぎ〜

明日もおやこの時間である

がんばる


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弁護士古賀礼子
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