アンサー考えてみた
離婚後の子育てについて、関心を寄せていただいた先生にありがたくお題をいただいたので考えることにした
軽く思いついた、これが全てな気もする
すなわち、現在は、民法818条3項からの819条2項によって、未成年の子がいる共同親権の夫婦が離婚する場合には、必ず、請求の趣旨に、親権者の指定を掲げなければならない
この強制から解放されるのは、まさいく、共同親権制なのだと思う
離婚に際して、親権者の指定の申し立てが、義務付けられる、これが、現在の単独親権制の運用であり、それゆえに、ただでさえ不和にある夫婦が、決定的に争いを深めていくことになる
親権で争わないって、子の福祉なのか?
親権は譲るよ、その分、極力関わらない、養育費も何なら払わない、が蔓延したりしているわけだけど、それって、争いのない理想的な解決ってこと?
おかげで、子どもは貧困に窮していく
世界に比べてもびっくりするくらいの貧困にさらされていくわけだ
親権者となった監護親は養育費を請求できる
まさしくその立場にある私の経験から実感するけど、養育費請求権を行使し続けるってしんどいよ
いや、私だからやるけど(笑)
これ、弁護士でもないふつうの方、しかも、ひとり親家庭で、ワンオペ育児、就労環境も決してよいとはいえないなら、平日昼間の調停に何度も通うってどこまで可能なのだろうか?
まして、離婚するまでに何度も通っては、吐き気など体調を崩すまでに苦痛の場所に、また通えるのだろうか???
権利の上に眠るものを助けないのが司法だけど、それにしても、辛い
まず、養育費請求の申し立てをしなければ、後になってやっぱり払って欲しい、となって、遡及しない
必要であれば、速やかに申し立てをする必要があるわけだ
養育費は、一度決めたらそれっきりでもいい、みたいな誤解があったり、するものだが、親の再婚、新しい子の誕生によったりで、見直しの必要が生じることは、あるあるである
その都度請求したり、場合によっては、養育費減額請求に対峙しなければならないなんて、どれだけしんどいのだろう(私は受けて立つけど(笑))
再婚後の離婚という話もよくあって、養子縁組・離縁というのもありがちだけど、そんなプライベートを離婚した元の配偶者にいちいち報告するというのも、非現実的に思う
共同親権制であれば、親には、人格権としての親の権利と扶養義務が確立しているようで、そこは悩まない
養子縁組があるときは、親子関係を失う(日本の特別養子縁組のこと)ので、扶養義務からも免れるが、そのためには、必ず養子縁組の同意あるいは拒否も親の権利として保障される
そうじゃないから、子の扶養にあたって、父母の婚姻状態(再婚の有無含む)を土台にするから、結局、子の養育責任者も不安定になってしまうという事態を単独親権制が招いているということになる
離婚時に親権者を指定することで、社会から見た子の養育責任者の窓口を設定する意味はあるのだろうけど、それは半端ない重責に過ぎるのである
養育費を上回る教育費(塾や高等学校進学費用、部活動費等)の分担についても、原則として、協議に委ねられるから、まさしく地獄絵図である
受給する側は払って欲しいし、支払う側は払いたくない
子どもの視点がなければ、単純に立場が違う以上、ただただ対立する
・・・脱線がすぎたので、話をアンサーに戻そうと思う
原告と被告は、離婚する。以上、の判決の意味。
子どものことは、ともかく、とにかく離婚したい、彼氏彼女が欲しい、子どものことについては、意外に父母で協力してビジネスライクに育てることはできる・・・そういう関係性であっても、親の一方の親権を否定する意味での親権者の指定が義務付けられることは、あまりにも強力なメッセージで、たとえ、法律上は法的親子関係が失われず扶養義務は残るし相続はするという説明が付け加えられたとしてもしっくりこない
親子って?
それこそ、親の働き方にもよったりで、多様にあり得るだろう
予防接種を受けるかどうかといった重要な立場を決定したり、寝食共にする間柄だったり、人格的交流そのものが守られてこそ、親子らしかったり
おむつを変えたり、近所のお散歩は、保育園の先生に任せている時間も多かったけど、どこの保育園に通うかを決めるのは親だったり(といっても、第一希望が叶わないこともある)
親権者を指定しなければ離婚できない
このインパクトは、結局、離婚の自由を奪うものでもある
結果、DV被害者など、自己肯定感が低く行動が制約されていると、離婚さえできなくなっていく
これは、DV被害者の救済にもならない
我慢と服従の人生を継続させることになりかねない
離婚はしたい、が、子育ては分担したい
このニーズに合致するのは、やはり、離婚時に親権者の指定を求めない、でも離婚請求を受け付けることにある
かつて、有責配偶者の離婚請求について、未成熟子がいないことが条件の一つとなって認容された判例があったが、離婚の是非について子の養育責任を絡めず、破綻主義を徹底することが、当事者となる父母双方、ひいては子の利益に適うのだろう
離婚訴状にはびっくりするくらいの呪いのような記述が羅列され、「婚姻を継続し難い事由がある」という結論につながっていくが、破綻主義であれば、そのような記載も、それに対する認否反論も不要である
離婚したい、もうそれだけで離婚成立
フラれた側は、びっくりするかもしれないけど、男女の関係って、その程度のものでもあるし、だからこそ、生涯の愛が維持されるご夫婦もいて、それが奇跡のように愛おしいのである
共同親権制の離婚の本質は、実は、そこにあるといえるところ、ま、そうやって、離婚しつつ、実際、うまく協力的な共同養育ができるケースもある
ただし、とても不安定でもある
だから、やっぱり、離婚時には、親権者の指定が必要、という考え方もわからなくもない
その際、共同親権の指定という方法が考えられる
これは、実は、法改正を待たずしても、戸籍上可能らしい
親権者の指定:父母
戸籍には、このように書かれる
そうすると、判決は、どうなるか?
1.原告と被告は、離婚する
2.原告と被告間の未成年者(生年月日)の親権者を父母の共同親権として指定する
かな?
共同親権と戸籍
多くのお子さんは、離婚していない父母(婚姻中)の共同親権に服しているが、その戸籍を見てみるといい
共同親権の文字がない!
戸籍の筆頭者がいて、配偶者がいて、その父母の子がそこにいれば、当然共同親権である、と読むので、わざわざ「共同親権」とは書かれないのである
しかし、最近、養子縁組のある戸籍を見ることがあって、そこには、【共同親権に服した日】【親権者】養父及び母【特記事項】〇〇との養子縁組による養父と母の共同親権、といった記載がされることがあるのだと知る
これって、離婚時の共同親権も可能だろうな~
韓国も、民法818条3項のような規定があって、しかし、あくまで婚姻中共同親権を定める規定にすぎず、離婚時に共同親権にすることを妨げるものではないという解釈で、共同親権とした判決があったらしく、同様なことが、日本でも可能とする余地が考えられうる
少なくとも、婚姻中共同親権との区別のために、【共同親権に服した日】【親権者】父及び母、の記載がなされた方がいいのかもしれない
そうすると、離婚する、以上、にはとどまらなくなっていく
共同監護計画は登記事項?
すでに、3000字になったので、ここで区切りたいが、戸籍上親権者が父母となって共同親権とする枠組みができたところで、そこで影響するのは、離婚後、旧姓に復した親が、子どもを入籍させようとしたら、親権者であれば簡単にできたのに、共同親権の他方親の同意も必要ってところで、つまづく、くらいなのではないか、とも思う
親であれば、戸籍が同じでなくても、子どもの戸籍を得ることが可能だし、それによって、親権者変更、子の監護に関する処分(面会交流・養育費・共同監護協議)の各申し立てが可能になったりする
子の養育に関する内実は、親権の対等性を基礎づけた上で(これが、非対等であれば、共同監護計画がいくらあっても、骨のない共同養育にしかならない)、公証される共同監護計画の策定・遵守によって実現されるものといえる
共同監護計画に関しては、現在の離婚訴訟においても展開する余地があるものと考えて開拓中ではあるけども、共同親権制法改正後は一層普及するものと期待している
その内容については、また用意していきたいと思う
考えるきっかけをくださった、鈴木先生に感謝申し上げます!!
ありがとうございました!!
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