度々すみません。質問なのですけれども、先ほどどなたか、青竹幹事だったかと思うのですけれども、出された論点ですね、これをすごく一般的な規定とするのではなくて、婚姻の有無に限らずとか、何かを挟み込むというような御提案があったかと思うのですけれども。
○原田委員
親権の有無。
○落合委員
親権の有無の話もありましたけれども、婚姻関係の有無というのも出たと思うのです。
○大村部会長
それは別の方ですね。
○落合委員
別の方からでしたか。それを挟み込むということについてその後、議論がされていないので、そこは考えなくていいのでしょうかという質問です。
これは非常に一般的な規定ですよね、父母は成年に達しない子を何とか・・・ものとするという、非常に一般的なので、一般の人々にとってはこれはすごくショッキングな文言だと思うのです。親の義務について、改めてこれをはっきり書かれるという。何のために今これをやったのだろうと思われると思うのです。でも、ここで審議するべきことは、離婚した後のことなのですよね。一般的な規定をするのは踏み越えていると思うのです。それがこの機会に必要だというのなら、それも意味があるかもしれませんけれども、私などは異論がありますし、父母たるものはどういうものだというような規定は余りに一般的な規定ではないか。私たちがここで言いたいのは、婚姻関係が解消しても、それから親権とか監護権の有無にかかわらず、父母というものはこれがあるということを言いたいわけですよね。一般の人にそれは伝わらないと思うのです。私などはこれを理解できるようになるまでしばらく掛かりました。親権がない親にも義務があるというようなことを理解するのに、私は本当に正直言って時間が掛かったのです。ですから、一般の人が読んだときに、何をここで言いたかったのかが伝わらないと思うのです。だから、ここに何か親権の有無、婚姻関係の有無にかかわらず、などを挟み込むと、何でこれを出さなければいけないかもよく分かると思うのですが、その辺りはいかがでしょうか。
○大村部会長 ありがとうございます。今御指摘があった点ですね、青竹幹事だったか、あるいは武田委員だったか、父母に一定の言葉を掛けることによって、社会との関係ではなくて父母の間での関係なのだということがクローズアップされるような、そういう規定の置き方をするということが望ましいのではないかというふうな御指摘だったと私は受け止めました。それは多分、落合委員が最初におっしゃった御懸念に対して、書きぶりによってそれを緩和することができるのではないかと、そんなふうな御指摘だったのではないかと思います。それで果たして十分なのかどうなのかということはあろうかと思いますけれども、ここで私たちが伝えたいことというのがどういうことなのか、というのを文言の上でどう工夫するのかということが皆さんから今日、課題として出されたということで受け止めさせていただきたいと思います。今その表現がどれがいいかということをここでやると、多分それだけで今日、残りの時間を費やすということになりそうですので、重ねて落合委員の方から問題提起を頂いたと受け止めさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
そのほか御発言はいかがでしょうか。