近々、会内で、「家庭裁判所における子の監護者指定、面会交流の実務」をテーマにした研修会があって、なんとか、参加申し込みすることができた
大変興味深い、事案の紹介があったので、文献を探しに図書館に寄る
原審と抗告審の判断は異なるが、原審において、違法な子の連れ去りに当たるという認定があるものである
同書では、抗告審決定及び原審についても詳しく掲載されていたので、研究対象として議論されることが望まれる
解説を確認してみよう
原審は、この保全処分を認容している
しかし、この原審の判断を抗告審は覆し、原審を取り消し、申立てをいずれも却下している!!
違法な子の連れ去りに当たるとはいえない、ともしている・・・
何が起きているのか?
引き続き、解説を読んでいきたいが、今日はここまで