見出し画像

【1333日目】親権の前提に想定できる『親の権利』・『親たる法的地位』~憲法13条を根拠に考えられる #共同親権day

22日だから共同親権DAY

社会の変化をたしかに実感する日々

思いがけず時間があったので、資料を読み込むことに

けっこう安心したし、いじわるするつもりはなかったのだけど、思いのほかヤバかった。。。

共同親権のパブコメになってない

やっぱり、似たようなフレーズ並べたところで、実力ってにじみ出てくるよね、って実感

参考に、最近開示された東弁の意見書を読んでみよう!

【理由】 1 【甲案】に賛成する意見について
【甲案】は、現行民法第819条を、父母が協議上の離婚をするときは、 協議でその一方又は双方を親権者と定めなければならないと改正することを 提案するが、【甲案】に賛成する意見の理由は、以下のとおりである。
(1) 現行の離婚後単独親権の立法理由は現在では必ずしも妥当せず、現行法 制には問題点が多いこと
 婚姻中は共同親権だったものが離婚後に単独親権に移行すると定める民 法第819条第1項の立法趣旨は、離婚後の共同親権の行使は「実際論と しては、実行が困難で」、別居している「父母が協議しなければ、親権を 行使し得ないということは、子にとって甚だしく不利益」だからだという 点にある(我妻榮『改正親族・相続法解説』107 頁)。しかし、立法当初と 異なり、通信手段が発達した現在では、父母が遠く離れていても、子に関 11 する事項の決定につき、非同居親に関与させることは、さほど難しくはな い。 他方で、現行の離婚後単独親権(単独監護)については、①単独監護は 理念的には子の利益に合致したものとはいえない、②子の奪い合いが離婚 紛争の一大争点となりやすく、その結果、離婚紛争が複雑化・長期化する とともに、子の監護が不安定なものとなる、③父母双方が親権者・監護者 として適格であって甲乙つけ難いとき、裁判所は極めて困難な判断を強いられる等の問題点が考えられる。
(2) 離婚後共同親権は子の利益に合致する場合があるにもかかわらず、現行 法では選択できないこと
 婚姻中に父母が親権を共同行使するとされているのは、子に関する事項 につき父母の共同での決定にかからせることが子の利益に合致するからで あり、その理は離婚後にも妥当する。離婚後も子が父母双方と交流するこ とは、子の利益に合致すると言われており、実際、進学や医療に関して同 居親と子の意見が対立した場合や同居親による虐待があるような場合には、 非同居親が関与することが結果的に子の利益に繋がるとも指摘されている。 このように、離婚後共同親権は、子の利益に合致する場合があるが、現行法では、父母が真摯に共同親権を希望したにもかかわらず、それを選択することはできない。
(3) 比較法的に見ても離婚後共同親権の国が多いこと
 欧米や韓国では、離婚後も共同親権や共同監護(joint custody)を認める例が多い(参考資料 5-1)。諸外国が離婚後共同親権に道を開いたのは、 「離婚がありふれたことになり、夫婦としては失敗した両親であっても、 親としては協力して子を育てようという姿勢をもつ両親に道を開くためで ある」(水野紀子「離婚の効果を考える」法学教室 500 号(有斐閣、2022 年)62 頁)。もっとも、イギリスやオーストラリアでは、子が両親と過ご す時間を同等とするという要請があることから、制度として失敗したとい う評価もあるが、そのような失敗への反省から、共同養育にこだわらず共 同親権を実現したドイツなどは成功例と評価されており(第5回会議議事 録 49頁[西谷参考人])、離婚後の共同親権については一定の合理性があるとされている。
(4) 児童の権利に関する条約にも合致すること
 わが国も批准している児童の権利に関する条約第18条第1項は、「締 約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原 則についての認識を確保するために最善の努力を払う。」と定めており、 しばしば離婚後の共同親権導入の根拠として引用される。2019(平成 31) 12 年 2 月、国連の児童の権利委員会が、日本の第4回・第5回政府報告に関する総括所見においては「児童の最善の利益である場合に、外国籍の親も 含めて児童の共同養育を認めるため、離婚後の親子関係について定めた法 令を改正し、また、非同居親との人的な関係及び直接の接触を維持するた めの児童の権利が定期的に行使できることを確保する」ため、十分な人的 資源、技術的資源及び財源に裏付けられたあらゆる必要な措置をとるよう 日本に勧告している(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100078749.pdf。 補足説明 12 頁、なお、補足説明 15 頁(注)も参照)。
(5) DVやモラハラ事案に対しても一定の配慮をしていること
 離婚後共同親権の導入に反対する意見として、DVやモラルハラスメン ト(以下「モラハラ」という。)が原因で離婚した父母について共同親権 を認めると、離婚後も父母間での支配・被支配の関係が継続するという点 を重視する意見がある。しかし、当会が賛成しようとしている制度は、離 婚後共同親権を原則とする、後述する試案2の【甲①案】ではなく、適切 な事案に離婚後共同親権を選択する(注)の考え方であり、高葛藤事例で 子に関する事項を共同で決定することが困難な場合には、そもそも共同親 権を選択しなければよい。 もちろん、DVやモラハラ事案では、支配・被支配関係が継続しているから共同親権を自由な意思で選択できないという指摘もあるが、DVやモラハラ事案が離婚の全案件に占める割合はごく一部にすぎないという意見もある。実際、協議離婚の場合には父母の意思を確認する制度を設けることで対処することも考えられ、(前注2)にあるとおり、具体的な規律を立案するに当たっては、DVや虐待がある事案に適切に対応することができるようなものとする提案もされている。 このように、海外でも広く導入されている、離婚後も父母の双方が子に関する事項の決定に関与することを、当該父母の間で導入することが子の利益にとって必要な場合があるとすれば、そのような仕組みを選択する余地を認めておくことは相当であるといえる。

東弁の意見書の民法819条の見直しについて
https://www.toben.or.jp/message/pdf/20230118ikensho.pdf


あ、共同監護部分B案なんだ!いつだったかな、日弁連たたき台はA案だったと思うと、あ~なんか嬉しい!

1 試案3(1)について 父母の離婚の際に父母の双方を親権者としたうえで、【A案】のように、 必ず父母の一方を監護者と定めなければならないとすると、試案3(2)アのような規律を設けた場合、身上監護に関する一定の事項はもっぱら監護者のみ が行うことになる。確かに離婚後に共同親権を選択した場合、実際に子と同 居してその監護・教育をするのは父母の一方のみであるが、父母が子の養育 に責任をもって関与しようとする場合、父母が子の監護を分担して行う余地 を一切奪ってしまう【A案】は相当とはいえない。
 他方、海外で採用されている離婚後共同親権の実質は、共同監護(joint custody)であって、子が夏休みや週末を別居親のもとで過ごすなど、「多様 な形での養育の分担ということが実践できている例は多」い、という指摘も ある(法制審家族法制部会第 14 回会議議事録 31 頁[落合恵美子委員])。そ うだとすれば、わが国でも離婚後共同親権を選択した父母が、真摯な合意に 基づき子の監護の分担を希望したとき、それを可能とする法制度を用意しておく必要はあるというべきである。したがって、子の共同監護を可能とする 【B案】が相当である。

監護者指定について

ここも切り取っておこう!理想と言ってくれるだけでもありがたい!!

3 試案3本文(2)イについて 離婚後等も父母双方が親権を有することを選択し、かつ、監護者が指定さ れた場合の親権行使の態様についても、父母が共同して親権行使をするとい う【γ案】が理想であろう。

監護者指定時の親権行使の態様について

思いのほか頼もしい共同親権パブコメになってるじゃん


親の固有の権利から導かれるのは
面会交流に限らない


ちょっと先月の勉強になる民法学者のお話をメモしたもの


親権の前提としての親の権利・親たる法的地位について

昨日違和感が隠し切れず実況してしまうほどだったのだけど


議論のステージが違うということがよくわかった

まぁ、自由なんだけどさ

世界標準の共同親権を求めているんだよね

面会交流の問題って、いわば、ゲームするときの体験版とか、あるいは、チュートリアルモード的な

ゼルダでいえば、パラセール入手前の始まりの台地的な


冒険の序盤すぎるだろうよw


最速クリア目指すしかないタイミングになってる

3年前に、単独親権制の違憲を問う国賠が提訴された頃から、冒険を始めたプレイヤーはとっくに、各地方の祠を攻略して、神獣を解放しながらレベルアップしてきたようなもの

余裕でガノン城に挑める

キーワードを並べただけで、それっぽい雰囲気出したところで、実力はバレバレなのである

親の固有の権利から導きながらゴールが親子交流に行きついてしまう違和感・・・共同親権論の舞台で十分に闘いきれていない弱さ

挙句、養子縁組論を切り落として済まそうって、それ、もう、裸でガノン城に乗り込んで、一切の事情不明なままゼルダ姫に会えたね、みたいなプレイするようなもの???

いや、もはや、実は、プレイヤーは別にいて、実況動画を見ているだけで、プレイしている気になっているだけかもしれない

なんとかエンディングを迎えたいものではあるけども

久々に、大村部会長の著書も引っ張りだした


長く冒険したことで、アイテムは豊富というわけだ

国賠があってよかったね

並々ならぬ行動力で、情報を集め議論を交わし、研ぎ澄ましてきたツールがきっと役に立つ

国会図書館にも行って集めた資料にもアクセス可能で、そういう情報に触れるチャンスもあるわけで、いくらでも展開できることだろう

とはいえ、慌てて今できることも実は限られている

無理をしても、実力を超えていくには限界がある

えーと、あと、26日ってなってる

そわそわするけど、法制審は、みんなの手を離れて、見守ることになっていく

ここまでのパフォーマンスで、ずいぶん家裁の実務は変化したとは思う

法改正によって完備することを目指す法制度は、今は単独親権制ゆえ未整備なわけだけど、それなりに個別の案件で成果を出せるものもある

当たり前のように共同監護が実現しているケースも見られなくもない

子育ては長い

長い長い一生の間に子育て期間はあっという間かもしれないとしても、それでも長い

私も、親として節目を迎えて、なんか、もう成人まであと数年じゃんなんて突きつけられると、本当にあっという間なような気もするけど、その分頼もしく成長している実感を得ると単純に嬉しい

もっともっと親子の時間を味わい尽くしたい


一緒に住んでいても足りないかもしれない

余るほどに一緒にいる時間があると、かえって、大事にできなくなってしまうこともあるかもしれない

ちょうどこの前憤怒することがあって、まんまと犠牲になってしまう子どもたち・・・気を取り直してちょっと奮発して外食にしたりした

勉強を教えるでもないけど、一緒に取り組んで、解けたときの喜びと尊敬の眼差し(あるかな?)に親としての達成感もある

もっと大切にしていかないといけない

3人いるから、親としては3人分味わえるにしても、子どもにとっては、常にその1回ずつである

そんな風に過ごしながら・・・

2023年も、22日は共同親権day

親子に優しい世界に向かって,日々発信しています☆ サポートいただけると励みになります!!いただいたサポートは,恩送りとして,さらに強化した知恵と工夫のお届けに役立たせていただきます!