2015年の夫婦別姓訴訟で、夫婦同氏原則の合憲をいう判決を読み解いてきた。
判決の主文としては、上告棄却、内容としても、違憲判断ではかったが、大法廷で審理されたということで、15人の裁判官が関与し、意見を表明している。
それぞれ見ていこうと思う。まずは、寺田裁判官の補足意見
多数意見の判断とは(復習)
「激戦の山場」の部分
本件規定の憲法24条適合性
諸々指摘していたのが多数意見であったが、寺田裁判官がさらに補足する。
しかも意外な切り口から刻む。
法律婚という制度に対する、司法の限界を言い訳しているのだ。そして、次のようにつづく。
家族は多様ではあるけども、社会全般において広く多数の関わりがある話だから、夫婦であることがわかりやすい単純な仕組みであった方がよい要請もあるとな?
まさか、ね。夫婦別姓という「夫婦」の問題に、「嫡出子」のありようが入り込んでいるー。なんか、苦しい。だから、注意書きも続ける。
何だろう。阻むものは、嫡出子概念だったのか?衝撃を覚える。
さらに、注意書きが続く。
嫡出概念の揺らぎもあるからこそ、定型にこだわることも、必要悪といったところだろうか。
前半からすると、わが家のような、2:2:1の別姓家族、きょうだい別氏のような自由を謳歌する家族の形を表だって承認することはできないと言うことのようだ。
嫡出子概念に向き合うことが、夫婦別姓の導入の鍵となることを誰が意識しているだろうか。
夫婦のことなのに、子どものことが障壁になる。
子どもを持たない夫婦がいることを想定していないのか?かなり無理があるが、限界ギリギリにあるように思う。
壁は、嫡出子概念である。
嫡出子差別を克服しなければならない。
父母同氏でなければ、共同親権であることが認められていないのだ。
婚姻外共同親権の道が、夫婦別姓を切り開くことになるだろう。