今日は判決を傍聴した
いろいろなおかしさはもうバレバレなのに
ウソ活のせいなのか?
昨日のスペース聞くだけだったけど、よかった
監護者を指定した場合、身上監護は基本的には監護者が行う
監護者を指定した場合でも、父母が共同親権者で、身上監護以外の親権行使は、共同なのだけど、意見が一致しなかった場合の規定の議論ということになる
共同監護が原則だ、となると自ずとγ案になるけども、事後通知でよい(α)、事前にはせめて知らせて、でも揉めたら監護者が決めていいよ(β)という選択肢を用意していずれかに決めることによって、デッドロックを回避する
γ案でさえ、最後は、親権行使者を家庭裁判所が定めるとなっている
監護者の定めがなかったら?
監護者指定を廃止するならば当然そうなるが
身上監護権を含む親権すべてが父母の共同行使になる
ここまで議論がされた上での、共同親権論である
乙案支持者のよりどころは、すでに打破されている
共同親権法改正の必要性と許容性を両方論じていくことで、説得力が増していく
人権保障の観点からは、共同親権に法改正することは必要だし、法改正したとしても、事案に応じて紛争回避策を講じ解決することができるから、法改正案は許容できる
したがって、
離婚の場合において⽗⺟双⽅を親権者とすることの可否については、これを可とする甲案が妥当である