補足説明 共同親権
支援措置の運用改善の朗報?!
信望するってほどじゃないけど、やっぱり、この難しすぎる問題に着実に取り組んでいることが伝わってくる以上信頼するしかない
法制審のもちゃんと読まないとね
今夜はウェビナーだから
補足説明をチェック
第2 親権及び監護等に関する規律
1 親権行使に関する規律の整備
⑴ 父母双方が親権者となるときは、親権は父母が共同して行うものとす る。ただし、次に掲げるときは、その一方が行うものとする。
ア 他の一方が親権を行うことができないとき。
イ 子の利益のため急迫の事情があるとき。
⑵ 親権を行う父母は、上記⑴本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関 する日常の行為を単独で行うことができるものとする。
⑶ 特定の事項に係る親権の行使について、父母の協議が調わない場合(上 記⑴ただし書又は上記⑵の規定により単独で行うことができる場合を除 く。)であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所 は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権を父母の一方が単独で行 うことができる旨を定めることができるものとする。
2 父母の離婚後等の親権者の定め
⑴ 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定めるものとする。また、父母は、下記⑷の審判又は調停の申立て をしていれば、親権者の定めをしなくても、協議上の離婚をすることがで きるものとする(注1)。
⑵ 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定 めるものとする。
⑶ 子の出生前に父母が離婚した場合又は(母と法律上の婚姻関係のない) 父が子を認知した場合には、親権は、母が行うものとする。ただし、父母 の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができるものとする。
⑷ 上記⑴若しくは⑶の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判 をするものとする。
⑸ 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその 親族の請求によって、親権者を変更することができるものとする。
⑹ 親権者の指定又は変更の手続において、裁判所が親権者を父母双方とするかその一方とするかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮するものとする。 また、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認め られるときは、裁判所は、父母の一方を親権者と定めなければならないも のとする(注2)。
⑺ 上記⑸の親権者の変更の手続において、家庭裁判所は、父母の協議によ り定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更を考慮するものとする(注3)。
(注1)親権者の指定の審判又は調停の申立てについては、家庭裁判所の許可を得なけれ ば、取り下げることができないものとすることなどの手続法の整備をするものとする。
(注2)規律の内容をより具体的に定める観点からは、「父母の双方を親権者と定めること により子の利益を害する」場合を例示することが考えられる。例えば、父又は母が子の 心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるときや、父母の一方が他の一方から身 体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、親権 者の定めについて父母の協議が調わない理由その他一切の事情を考慮して、父母が共 同して親権を行うことが困難であると認められるときを列記するとの考え方がある。
(注3)規律の内容をより具体的に定める観点からは、「協議の経過」として特に考慮すべ 5 き事情を例示することが考えられる。例えば、父母の一方から他の一方への身体に対す る暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動の有無、家事事件手続法による調停の 有無、裁判外紛争解決手続の利用の有無、協議結果についての公正証書の作成の有無を 列記するとの考え方がある。
3 監護者の定め及び監護の分掌に関する規律
⑴ 離婚後の父母双方を親権者と定めるに当たって、父母の一方を子の監護をすべき者とする旨の定めをすることを必須とする旨の規律は設けないものとする。
⑵ 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は監護の分掌(分担)については、父母の協議により定めるものとし、この協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、家庭裁判所がこれを定めるものとする(注1)。
⑶
子の監護をすべき者が定められた場合には、子の監護をすべき者は、民法第820条の監護及び教育、同法第822条の居所指定及び同法第8 23条の職業許可を単独で行うことができるものとする
(注2)。
⑷ 子の監護をすべき者が定められた場合には、親権を行う父母(子の監護をすべき者であるものを除く。)は、上記⑶の規定による子の監護をすべ き者の行為を妨げない限度で、上記1の規律に従って、監護及び教育に関 する日常の行為を行うことができるものとする。
(注1)【P】父母以外の第三者を子の監護をすべき者と定める場合に関する規律を整備するものとする考え方がある。
(注2)本文⑶の規律により監護者が身上監護権を単独で行うことができるものと整理し た場合であっても、監護者による身上監護の内容がその自由な判断に委ねられるわけ ではなく、これを子の利益のために行わなければならないこととの関係で、一定の限界 があると考えられる。例えば、監護者による身上監護権の行使の結果として、(監護者 でない)親権者による親権行使等を事実上困難にさせる事態を招き、それが子の利益に 反する場合があるとの指摘がある。
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