注目の判決期日☆共同親権訴訟もうすぐ!最終準備書面ハイライトご紹介4
1週間後ではないか!!
共同親権制になったら、単独親権者としてアクションします!
それはそれとして最終準備書面ハイライト読んでます!
第2 上記立法不作為による国家賠償請求
1 国家賠償法上違法となる立法不作為について
(略)
上記第1の2「(4) 目的及び手段の合理性に関係する立法経緯」(本書34頁から43頁) において、現行法が単独親権制で走り出してしまった際の経緯を説明している。同部分では、単独親権制の立法目的と合理性との関係で立法経緯を説明したが、立法不作為の問題との関係であらためてお読みいただきたい。現行憲法に適合させる形で、両性の本質的平等を回復しそれ故男女(父母)が親の養育的地位を回復したのが応急措置法であったが、その後、現行民法はこの点を置き去りにして走り出してしまった。このように現行制度が走り出したのは、「父」が事実上子のことを決定する実態があるからよいであろうという価値判断もあった。これが戦前の家制度からの「抵抗」ではなく、事務処理上の理由からやむをえなかったとみるとしても、まさか現在まで単独親権制を放置してよいはずがないであろう。しかし、なぜか我が国は上記のような明らかに未完成の立法をそのまま放置してしまった。
(略)
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