抜けていなかった厚生年金
今日退職の時に大変お世話になった執行役員の方に国家試験の報告とともに、抜けていなかった厚生年金についても相談しました。
さっき。
メッセージが返ってきて労務から連絡あると思うよー。
って言う風に言われたので待っていました。
まあ、退職している社員に対して弊社とかどうなん?とか思いましたが、喪失手続きが滞っていました。
とのこと。
もうやめて4ヶ月目なんですけどね。笑
滞っていたのではなく、失念していたの誤りではございませんでしょうか。
人事労務系のプロダクトもあるのに、法定福利厚生の管理も出来ないのは残念に思います。
まあ、口が裂けても。
失念していたとは言えませんもんね。。ははは。
復職後のサポートについては以前の記事でも少し話しましたが労務はこんな感じです。
委託事業者として官公庁の職員の厚生年金や健康保険の取得喪失も処理していましたが、一般的に考えればあり得ません。
というか、普通にクライアントに謝罪レベルです。
確かに社会保険は仕組みやルールが煩雑な上、電子申請のシステムも分かりにくいことで有名です。
が、一連のフローとして離職票の作成から一気通貫で処理をすれば何も起こらないと思うというか、少なくとも厚生年金だけ泣き別れになることはないと思うのですが。一般的には。
逆を言えば。
それだけ労務管理って難しい業務であり、人を雇う以上は経営者が責任を自覚して取り組むべき課題であり、社会的責任でもあります。
全部社労士に丸投げ、委託業者に丸投げというパターンも多く見ていましたが、もちろんコストがかかります。
それも莫大な。
だから、自分たちでやろうと言う内製化のビッグウェーブが来ていてそこにあやかっているにもかかわらず。。ねえ。
労務で思い出したけど。
特別徴収についても、休職のためという理由で普通徴収へ切替されていましたが、それは本来なら不適切な処理になります。
なぜならば、地方税法で特別徴収から普通徴収に切り替えるための条件はキッチリと定められているからです。
それに該当しない場合、普通徴収に変更することは認められていません。
これは歴史的な背景と、特別徴収義務者という立場が影響しています。
いわゆる雇用主である給与支払い者は、特別徴収義務者という立場に地方税法では定義されており、従業員の居住地への納付する役割が明確に設定されており、人を雇う以上基本的には雇用主が給与から天引きするのがルールです。
これは地方税改革の一環でもあるので石投げられそうですが、役所が取りっぱぐれない為の仕組みます。
国税である所得税も、源泉徴収されますが
地方税もお金を受け取る前に税金として回収してしまうという仕組みです。
だからこそ、虚偽の申告はアウトなんですよね。
普通徴収の場合単純な忘れも含め、意図的に遅延させる強者までいました。
そうすると各々の自治体で大量の徴集業務が発生してしまいます。
結果的に税金の無駄遣いにつながるわけです。
難しい話でした。
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