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デジタル庁の嘘について

今後は預貯金口座をあらかじめ登録しておくことで申請や確認の手間が省け、緊急の給付金等をより迅速に受け取ることができるようになります。

https://digital-gov.note.jp/n/n1c7e0626c9c3

 これがだということは解りますか。

 例えば昨年実施された「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」は明らかに「緊急の給付金」なのですが、登録済みの「公金受取口座」には振り込まれませんでした。

 
 急に決まった給付金なので、あらかじめ業務内容を公表し、パブリックコメントを受けて、個人情報の評価書を調製するスケジュールが間に合わなかったのではないかと思われます。何を言っているのか解らない?


八王子市の資料

 評価書のために事前の作業が必要なのですね。これが「緊急の給付金」の場合面倒くさいのです。パブコメが必要だから、というのが全ての原因なのかどうかは分かりません。あるいはそれ以外の某かの手続きが間に合わなかつたのかもしれませんが、兎に角結果として緊急の給付金の受取口座として公金受取口座が機能しなかったわけです。

 これ救急箱に絆創膏が這入っていないようなものですよね。万能ねぎが万能ではないようなものです。千年に一度の美人が毎年現れるようなものです。海水パンツが海水ではなくコットンでできているようなものです。要するに嘘です。

 全然便利になっていないわけです。

これまで、給付金などを受け取るときには、振込先となる預貯金口座の口座番号などを申請のたびに記入し、通帳やキャッシュカードの写しなどを一緒に提出する必要がありました。給付金を受け取る口座が同じ方にとっては、申請のたびに繰り返し記入するのは大変です。

https://digital-gov.note.jp/n/n1c7e0626c9c3

 この大変なことを「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」においてもやらされたわけです。これ、おかしくないですかね?

 この評価書のルールは、新型コロナウイルスのワクチン接種の際にぐだぐたになり、「事後でも良い」という個人情報保護委員会の訳の分からない越権的判断によってさらにグダグダになりましたが現在でも一応生きています。

 公金受取口座は基本的に緊急の給付金には対応できないものなのです。

  この法律において「公的給付の支給等」とは、次に掲げるもののうち、行政機関の長等が預貯金口座に金銭を払い込む方法により行うことができるようにする必要があるものとしてデジタル庁令で定めるものをいう。
 公的給付(国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)をいう。第十条において同じ。)の支給
 加入者、事業主その他の国又は地方公共団体以外の者がその給付に要する費用及びその給付の事業に関する事務に要する費用の全部を負担することとされている年金に係る給付の支給
 資金の貸付け
 国税、地方税、保険料その他徴収金に係る還付金及び過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)の還付

 つまり「デジタル庁令で定めるもの」に出来なかったから支給できなかったわけですよね。つまり責任はどこにありますか?

 その理屈が解らないでこんな記事を書いているとしたら、相当なものです。特に個人名の記載はありませんので、デジタル庁を代表しての記事でしょう。今後はぜひ今日決って明日支給する緊急の給付金を「公金受取口座」に振り込んで見てもらいたいと思いますが、その前にどこに閊えがあり、どこに嘘があったのか、検証してもらいたいと思います。


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