【不動産登記】登記原因証明情報
登記原因証明情報とは何か?それを解説していきます。
登記というのは国の帳簿に登録することを言います。このうち、登記原因証明情報とは不動産登記の分野で登場する用語です。
不動産登記では、大まかに言って登記の事実、原因、権利者や利息等の情報が登録されます。このうち、登記の原因を証明する情報を登記原因証明情報と言います。商業登記等では、「登記の原因」というものが存在しませんので登記原因証明情報という用語は用いられません。
「登記原因証明情報」という書類自体を作成する場合もありますが(例:売買や贈与のとき)、例えば住所変更の登記では登記原因証明情報は住民票がそれに該当します。
住所変更の登記の原因の記載例:
平成30年1月2日住所移転
住所移転は、住民票により登記の原因が明確になります。一方で、売買や贈与の場合は登記原因の年月日がいつなのか、登記原因が存在するのかは、申請人(より正確に言えば売主)しか証明できません。簡単に言えば、「売ったのは○月○日ですよ。売った事実があるんですよ。」というのを証明するのが売買の登記原因証明情報です。
売買の登記の原因の記載例:
平成30年2月3日売買
登記原因証明情報の作り方:
法務局Webサイトを参考に作成ください。
登記原因証明情報では何が大事か?
前述のとおり、登記原因証明情報は登記原因を明らかにするために用いる書類ですので、①登記原因が明確になっていること②作成すべき人が作成していること が大事になります。
売買や贈与であれば「私は買主さんに○月○日に以下の不動産を売りました(贈与しました)売主だれそれ印」ということが記載されていればいいですし、抵当権抹消であれば、金融機関が「当社は平成○年○月○日受付番号○○番で下記の不動産に登記した抵当権について、○月○日に弁済されたことをもって抵当権が抹消されたことを証明します。株式会社○○代表取締役○○印」という記載がされていればいいのです。
以上、簡潔にご説明しました。