発送電分離
発送電分離の経緯をまとめる。
(1)会計分離
(2)法的分離
(3)所有権分離
この3つの分離がある。
(1)会計分離
2003年に電気事業法の改正により、(1)会計分離が実施された。
主な目的は、①情報遮断②内部相互補助の禁止③差別的取り扱いの禁止である。
これにより、送配電部門と発電・小売部門を分断させる。
(2)法的分離
2024年現在の日本の発送電分離はこれに該当する。
大手電力会社(例えば東京電力HD)は送配電部門を別会社にして持株会者の傘下に置いている。(東京電旅行パワーグリッド)
(3)所有権分離
送配電部門とそれ以外(発電や小売)との資本関係を認めない。
法的分離では、送配電部門の信用を担保に金融機関から融資を受けたり者席発行を実施可能なことがあるが、所有権分離では資本関係を認めないためこのようなことができない。
2024年現在、所有権分離方式をとっているのはイギリスが代表的である。
日本の現在の法的分離は、2016年に電力自由化になってから過渡的な分離方法の位置づけのようである。新電力は送配電は公共物の位置づけで所有権分離まですべきという論調である。実際に電力カルテルの問題が発生していた。経産省は所有権分離に対して消極的。