キャバクラ・デリヘルのドライバーになるには #8『ドライバーの税金』
こんにちは、キャバデリ・ドライバーのナイツです。
前回までで「キャバクラ・デリヘルのドライバーになるには」として仕事選びから面接、仕事のコツなどをお話してきました。
ドライバーの仕事って所得税はどうなるの?という疑問がでてくると思います。結論から言うと個人事業主として仕事をする場合だけでなく、サラリーマンの副業として働く場合も収入が年間20万円以上になる場合は確定申告が必要です。
ここではドライバーの確定申告についてお話したいと思います。
1.給与は『給与所得』『事業所得』となります。
あらかじめ所得税を引かれて支払われる源泉徴収のお店の場合は『給与所得』となり、所得税が引かれないで支払われるお店の場合は『事業所得』となります。この2つの違いは所得税をすでに払っているかそうでないかの違いです。
最近の国税庁のホームページはよくできていて、確定申告の申告書が簡単に作れるようになっています。給与所得と事業所得は欄が別なので、入力する場所さえ間違わなければ問題ありません。
申告書に記入する金額は1月~12月の支給額を書き込むので、振り込まれたり手渡しされた金額を合計できるよう、日頃から記録をつけるようにしましょう。
2.仕事上でかかった費用は『経費』となります
次に仕事をする上でかかった費用はすべて『経費』となります。
ドライバーは車を使うので、仕事中のガソリン代だけでなく、車の維持・運用にかかる費用や、連絡用の携帯料金はすべて『経費』として申告します。経費を申告することで支給額から経費を差し引くことができ、結果的に税金の対象となる利益の部分である課税対象額を減らすことができ、結果として正しい所得税が計算できることになります。
経費として計上できる主な費用は以下の通りです。
・車両代
・駐車場代
・自動車税
・車検費用(重量税を含む)
・ガソリン代
・修理/メンテナンス代(オイルやタイヤ交換など)
・洗車代
・携帯代
・車内の消臭剤/芳香剤
・車内のティッシュ
など...
ドライバーの仕事のためだけに車を持っている場合は全額経費として計上するのも構いませんが、一般的には車や携帯はプライベートでも使うでしょうから『家事按分』として、仕事で使った割合を掛けて経費とします。
この家事按分の割合は申告者が自ら決めることができますが、説明ができる割合であることが必要です。
例えば平日の夜仕事をしているのであれば平日の日数で 5/7 (7分の5)とかで構いません。私は平日の夜と土日に働いていたので 2/3 (3分の2)にしていました。
上記のかかった費用それぞれに対してこの家事按分比率を設定する必要はなく、合計金額に掛け合わせる計算でもOKです。
まとめ
いかがでしたか? 今回はドライバーの税金についてお話しました。申告せずに仕事をすることも事実上は可能ですが、後ろめたいことがないようにしっかりと申告することは大切です。
また経費を計算することで、働くためにいくらかかったか?を把握することができ、給与から経費を引いた売上(儲け)を明確化することができます。それによって時給や日給が本当にワリに合っているのかを認識することができるのでしっかり抑えるようにしましょう。
ではでは。
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