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相続した土地に潜む危険Top3~境界編~

こんにちは。不動産マニアです。
今日は、前回続きで、「相続した土地に潜む危険Top3」の第2位をご紹介します。

↓↓↓こちらの動画でも解説しています!


■第2位:境界

第2位は、境界です。
この危険なポイントはズバリ、境界争いです。
お隣さんと、「ウチの敷地はもっと広いんだ」と衝突することです。

国単位で考えても、「この島はウチの国の領土だ」などと争っている場所が沢山ありますよね。それと同じように、個人間でも、世の中に数えきれない位、境界で揉めている場所は沢山あります。

境界争いになると、お隣さんとの関係が悪くなるので、それでご近所付き合いがうまくいかなくなるだけでなく、「自分が持っている土地でトラブルを抱えている」という、気分的な悪影響は容易に想像できるところですね。
ただ、実はそういった精神面だけではなく、大きな悪影響を及ぼすリスクがあります。
例を2つほどご紹介します。

資産価値が減る

1つめは、境界が決まっていないことによって、資産価値が減るという例です。
お隣さんが「ウチの敷地はもっと広いぞ」と主張して、その主張に応じた場合には、結果的にあなたの実際の土地は、思っていたよりも狭い土地になります。

都心の土地ですと、住宅地でも1坪(=タタミ約2枚分)で100万円を超える場所はザラにあり、その1坪が減るだけで100万円の資産価値が減ってしまうわけです。これはタダごとではありません。
地方都市の住宅地であっても、1坪10万~30万円位の場所は、日本全国ゴロゴロあります。こういう場所でも、1坪減れば10万円単位で資産価値が減るわけです。
そして、それは相手方も同じことを考えているわけですので、これは起こるべくして起こるトラブルとも言えます。

ちなみに、境界が決まっていない状態だと、お隣さんとのトラブルリスクをずっと抱えている状態とも言えますので、買う人はそのリスクを考慮して購入するため、売買される取引金額が周辺相場よりも安くなりがちです。
ごくありふれた住宅地の売買でも、境界が決まっていないことで数十万~100万以上値下がりしてしまうケースも珍しくありません。

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責任の所在の押し付け合い

2つめの例は「責任の所在」に関するものです。
どういうことかと言うと、例えばあなたの土地とお隣さんとの境界に、ブロック塀があったとします。そして、その場所は境界の位置が決まっていないとすると、じゃあ「ブロック塀は、誰のものなのか」という話になるわけです。

「ブロック塀自体が境界になるんじゃないの?」
と思うかもしれませんが、もっと掘り下げていくと、あなたの土地から見て
・ブロック塀の手前が境界位置なのか、
・ブロック塀の奥が境界位置なのか
・ブロック塀の中間が境界位置なのか
といった厳密なことはハッキリしていないわけです。

そうすると、もし老朽化だったり、地震とかの衝撃で、ブロック塀が壊れたとき、「ブロック塀は誰が直すのか」という問題にぶつかります。
この時には、「ブロック塀はあなたの物だからあなたの負担で直してくれ」となすりつけ合いになったりします。

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やるべきこと

境界を深く見ていくと、ハッキリ決まっていないことでこれだけの危険が潜んでいるということがお分かり頂けたと思います。
このような危険に対して、やるべきことはズバリ1つ、
「早いうちに、境界を決めておく」ということです。

対策

具体的に境界を決めるための方法ですが、幾つか方法はあります、
① 直接お隣と話し合って、境界位置を確認する
隣人と話し合える関係であれば、これが一番お金も時間もかからないやり方です。ただ、一応はお互いに”相手に譲れば、自分の土地が減る”という関係ですので、言いづらさとか、遠慮しあったりして話がうまく進まないリスクがある点は要注意です。

② 測量士に境界位置を決めてもらう
専門的な見地から、客観的事実と立場で「境界位置はここだと思われる」といった流れで話を進めていけますので、より円滑に、より円満に境界を決められる確率が飛躍的に上がります。費用はかかりますが、境界位置だけでなく、土地の正確な面積も分かり、いずれ売却するときに、買い手に正確な面積を示せる意味では、その費用以上のプラスの面もありますので、個人的には専門家への依頼をオススメしています。
尚、一般的な自宅の土地くらいの広さの場合で、50万~100万位になるケースが多いようです。
 

本日のお話はここまでです。
いよいよ次回は、第1位をご紹介します。
最後までお読みいただきありがとうございました!

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