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リース会計基準の売買処理は何を売買するの?

「リースに関する会計基準」が2027年4月1日以降開始する事業年度(2028年3月期)から適用されることになりました。

今回は新リース会計基準における売買処理について説明します。


1.借手のオペレーティング・リースは売買処理に


リース会計基準の改正のメインはオペレーティング・リースの借手の会計処理が売買処理に変更される点です(図表1)。
※オペレーティング・リースの貸手の会計処理は賃貸借処理のままです。

【図表1:リースの借手の会計処理の比較】

オペレーティング・リースである不動産賃貸借取引の借手の会計処理は賃貸借処理から売買処理に変わります。

2.売買処理は何を売買するの?

さて、売買処理というからには何かを売買するはずです。リースの借手は何を売買するのでしょうか?

答は使用権(資産を使用する権利)です。

リース会計基準では、リースを「使用権資産の取得+借入」と考えます。

資産を使用する権利(リース)、これがリース会計基準における使用権資産です。
そして、使用権資産を取得(購入)するために借入をした、と考えます。

具体的な事例で説明しましょう。

A社(借手)はB社(貸手)との間で、賃料月額100万円、2年間の賃貸借契約を締結しました。賃料(リース料)の現在価値は2,000万円とします。

賃貸借契約の一般的なイメージは図表2です。

【図表2:賃貸借処理のイメージ】

毎月100万円を支払うだけなので、毎月の損益計算書に支払賃料100万円を計上します。これが、リース会計基準における賃貸借処理です。
毎月のA社(借手)の会計処理は以下のとおりです。

(借)支払リース料  100万円 (貸)現金預金 100万円

次に、この賃貸借契約は売買処理では以下のように読み替えることができます。

A社(借手)はB社(貸手)から2年間、物件(資産)を使用できる権利を2,000万円で購入しました。売買代金2,000万円は後払いとし、A社(借手)はB社(貸手)に今後2年間で支払います。

これをイメージにしたのが図表3です。

【図表3:売買処理のイメージ】

リース会計基準における売買処理は権利(使用権)の売買です。
A社(借手)はB社(貸手)から権利(使用権)を2,000万円で取得し、売買代金はB社(貸手)からの後払い(借入)で支払います。
売買代金の後払い(借入)は2年間で払います。
取引開始時のA社(借手)の会計処理は以下のとおりです。

(借)使用権資産  2,000万円 (貸)リース負債(借入金) 2,000万円

リースを「使用権資産の取得+借入」と考えるため、このような会計処理になるわけですね。

ということで、今回は新リース会計基準における売買処理について説明しました。
次は、別のトピックを解説します。


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なお、新リース会計基準について詳しく知りたい人はこちらを参考にしてください。


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