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代襲相続人は遺留分を主張できるの?

若くしてサザエさんが亡くなってしまいました。その5年後に波平さんが亡くなりました。


波平さんは、「私の財産はカツオとワカメとタマで3等分するように」との遺言を残していました。


「腰振りネコ以下かよ!」


怒ったタラオさんは、遺留分を主張することができるのでしょうか?


A.遺留分を主張できます。
遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人であり、その包括承継人及び特定承継人も含まれます。したがって、遺留分権利者には、子の代襲相続人も含まれます。

★世戸弁護士のコメントです
遺留分権を有する相続人を,遺留分権利者といいます。遺留分権利者は,被相続人の配偶者,子,直系尊属であり,子の代襲相続人も,被代襲者である子と同じ遺留分を持ちます。他方,兄弟姉妹には遺留分はありません(民法1042条1項)。胎児は,生きて生まれれば,子としての遺留分を持ちます(民法886条)。
相続欠格(民法891条),廃除(民法892条),相続放棄(民法915条,939条)により相続権を失った者は遺留分もありません。但し,相続欠格,廃除の場合には,代襲相続が開始しますから,これらの者の直系卑属が遺留分権利者となります(民法887条2項3項)。




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