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養子の連れ子は代襲相続人になるの?

私が1歳の時に、父劉封は劉備の養子になり、その時から劉備は私の祖父ということになりました。ところが、数年後、行き違いと謀略により、父は処刑されてしまいました。その3年後、祖父劉備も亡くなりました。
私は、父劉封の代襲相続人として、祖父劉備の遺産を相続する権利があるのでしょうか?(但し、現代の日本の法律が適用されるものとします)

A.代襲相続人にはならない
民法第887条第2項に規定する「被相続人の直系卑属」とは、相続開始前に死亡した被相続人の子を通じて「被相続人の直系卑属」でなければならないと解されますから、「私」は劉封の代襲相続人となりません。

★世戸弁護士のコメントです。
民法887条は子及びその代襲者等の相続権について定めており,その2項本文で「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。」と定めています。しかし,その但書で「ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」としています。
養子縁組の効力について,民法809条は「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。」としていますので,本問(養子縁組前の子(=私))の場合,養親(=劉備)は、その時点の養子(=劉封)の親族(=私)とは親族関係に立ちません。つまり、養子縁組の日から、劉備と劉封とは法定血族関係に入りますが、縁組前に生まれた私と劉備とは親族関係には立たないということです。

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