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未成年者の遺産分割協議

私がまだ赤ちゃんの時に父が亡くなっています。相続人は母と私の2人です。母は遺産分割協議を行うにあたり、特別代理人は選任しませんでした。私は、成人になってから遺産分割協議のやり直しを求めることができるのでしょうか?
【公式LINE相続対策虎の巻2021/10/19発信分から】

A.できる
未成年者の親は利害関係人であるため、遺産分割協議にあたって子の代理人になれず、遺産分割の際には裁判所に特別代理人の選任を請求しなければなりません。
未成年者の特別代理人を選任せずに遺産分割協議を行い、その未成年者が成人に達してから遺産分割を追認せずに異議を申し立てた場合、遺産分割をやり直さなくてはなりません。

★世戸弁護士のコメントです。
民法は,以下のような条文を用意しています。
(利益相反行為)
第826条 ①親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
②親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

(自己契約及び双方代理等)
第108条 ①同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
②前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。


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