勧誘した人は悪でしょうか?
Q.
「おい、井沢、お前アパート持ってるよな。俺もお願いしているカピバラサブリースさんにアパートを借り上げてもらうと、賃料はぜったい減額されないから、ぜーったいに儲かるぞ。友よ、俺が嘘をついているように見えるか?」
前野さんは、紹介料欲しさに、大事な団員の井沢さんに嘘をついてサブリース会社との契約に勧誘しました。
紹介した前野さんには罰則が科せられるのでしょうか?
A.罰せられる場合があります。
農家等の一般の方でも、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の勧誘者に該当する場合があり、①誇大広告等の禁止(賃貸住宅管理28)、②不当な勧誘等の禁止(賃貸住宅管理29)の規制を受けることになります。
今回の場合は、②に該当し、場合によっては「6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」される場合もあります。
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