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一刻館でクラスターが発生し、一時的に家賃を減免することになった場合

一刻荘の宴会でクラスターが発生しました。

幸い、皆症状は皆無ですが、管理人さんはしばらく宴会を禁止することにしました。

「宴会込みの家賃なのだから、禁止されている間は家賃を下げるべきだ」

到底納得できない言い分ですが団体の圧力に負けて、管理人さんはそれを呑むことにしました。

このような油断ならない入居者の一時的な家賃を減額をする場合、管理人さんはどのようなことに気を付けるべきでしょうか?

A.賃料減額が一時的なものであることを明示する。

「3年10月分以降の賃料は、原契約に定める通り、月額金20万円であることを確認する」、などのように、具体的に記載するべきです。

更に、鑑定評価をすることになった場合に、一時的に減額された賃料が評価に影響しないことを明示するために、

「賃料の評価がされる場合において、本合意が原契約に定める賃料にかかる直近合意時点に何ら影響を及ぼすものでないことを確認する」などの条項を入れておくべきです。

★世戸弁護士のコメントです。

この場合,契約賃料はあくまでも原契約で合意した賃料であり,一時的に減額した場合で,その後原契約で合意した賃料額に戻す行為は,賃料増額ではないことを明確にするためにも(貸主が賃料増額を請求し,借主がそれに応じない場合は,民事調停を申し立てる必要があります(借地借家法32条,民事調停法24条の2),減額した賃料額を元に戻すことについて具体的に記載するべきでしょう。


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