株式保有特定会社になってしまいました
「これで、お父様の相続税の申告は全て完了です。でも、このままでは、二次相続の時に株価の評価が倍くらいになってしまいます」
相続税申告完了のご報告のために、保立税理士とS様を訪問。
S様はお父様の代からS建築会社を経営されています。
問題は、S建築会社の評価が跳ね上がってしまう状態になっていること。
S建築会社は別の同族会社の株式や上場株式などを大量に保有しています。
昨今の株価高により保有株式の評価が上がっている一方で、不動産を購入して3年を経過したことから、不動産の評価方法が相続税評価に変わっています。
資産の半分以上を株式の形で保有している状態になってしまったので、S建築会社は株式保有特定会社となっています。
こうなっていると、S建築会社の株価評価は、純資産価額方式という、最も株価評価が高くなってしまう評価方法に変身します。
今奥様が亡くなり、二次相続が発生すると、元々億単位の相続税が倍くらいになってしまうのです。
さて、この状態を脱出するためには、総資産に対する株式の保有割合を半分未満にすれば良いことになります。
株式を売却すれば良いのですが、事情によりそれは難しい状態。
あとは、借入をして不動産を購入することにより、株式の保有割合を下げることです。