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何にもしない男塾

「授業をしない武田塾」の看板を見た江田島塾長。

「何にもしない男塾」というコンセプトでレンタルルーム事業を行うことにしました。

ただ、心配なのはこのレンタルルームに借地借家法が適用されてしまうと、合法的には男塾側の事情で利用者に出て行ってもらうことはできなくなること。

部屋を貸家としてではなく、「レンタルルーム」として貸し出すのであれば、借地借家法は適用されずに済むのでしょうか?

A.名称によって適用されるかどうかは決まりません。

借地借家法の適用の有無は、貸し出すスペースの物理的形状によって異なります。レンタルルーム、レンタルオフィス、レンタルスペースなど、名称によって借地借家法の有無が変わるものではありません。

借地借家法の適用の有無は、貸し出される部分が借地借家法第3章にいう「建物」と言えるか否かによって決まります。

レンタルルームのように、建物の一部のスペースを貸し出す場合であっても、「障壁その他によって他の部分と区画され、独占的排他的支配が可能な構造・規模を有するもの」は同「建物」に該当します。

具体的には、3.5㎡という狭小な面積であっても、四方を天井まで隙間のない障壁で囲まれ、共用スペースとは鍵付きのドアによって区画されており、ドアを開けなければ共用スペースから区画内部の様子を伺うことができない構造になっているレンタルオフィスについて、障壁その他によって他の部分と区画された独占的排他的支配が可能な構造・規模を有するものであり借地借家法第3章にいう「建物」に該当するとした裁判例があります。

★世戸弁護士のコメントです。

東京地裁平成26年11月11日は,「〜本件契約の中核的な内容は、賃貸人が本件区画を賃借人に使用収益させ、賃借人がその対価である利用料金を毎月賃貸人に支払うというものであると解され、しかも、賃借人による本件区画の使用収益は、建物の独占的排他的な使用を内容とするものと認められるから、その法的性格は、建物の賃貸借契約に他ならないというべきである。」と判示しました。


https://lin.ee/njPVclD

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