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タックスプランニングノススメ

事前確定届出給与に関する届出をすると役員賞与が損金算入可能です。

事業年度開始も1ヵ月以内に提出するように心がけよう

身内を役員にして役員報酬を出しても所得税や住民税が課税されます。

法人税は、800万円の所得までは、23%、
800%を越えた分については、33%課税されます

自宅兼事務所の家賃については、定額家賃を払うとみなし給与として不動産所得になる可能性が高い

光熱費や火災保険料、Wifiなどを業務時間で按分した場合は実費精算と見なされます。

車両費についても同額払いだとみなし給与になる可能性が高いので、事業用に使った時間とプライベートで使った時間の割合を計算して精算します

税込みで30万円未満の物は、消耗品費として、全額経費化することができます。

10万円未満の物は、無制限に消耗品費です。
10万円以上、30万円未満のものは、合計300万円までという制限があり、加えて、

法人税の別表16(7)という別表が必要となります。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2017/pdf/16_07.pdf

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