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中小企業診断士試験 お勉強(51日目)

民法の改正により、来年4月から成人年齢が20歳→18歳に引き下げられますね。約140年ぶりの定義見直しだそうです。親の同意なく契約等ができるようになりますが、若いうちは判断力も弱い傾向にありますし、若年層を対象にした詐欺まがいの商売もまん延しているので、気をつけて欲しいですね。駅前で手相の勉強をしている人とかに注意です(まだいるんだろうか)

法務続きやります。IBT試験を受けるなら10月内に申込しなきゃなので、出題範囲の広い会社法と民法消化後は駆け足で行こうと思います!

2-2:民法以外の法律が規定する取引形態

①電子商取引

インターネットを利用した契約締結方法。操作ミスの救済や、意思表示の錯誤に関する民法の特例等を規定した電子消費者契約法が制定された。

✅電子商取引における錯誤
事業者が、消費者の申込みまたはその承諾の意思の有無を確認するための措置を講じていなかった場合、消費者は、その操作ミスにより行ったホームページ等を介した申込または承諾の意思表示の取り消しを主張できる

②商法等が規定する取引形態

■代理商

代理商
代理商とは、商人または会社のために、その平常の営業の部類に属する取引の代理または媒介をするもので、その承認または会社の使用人でないものをいう

締約代理商(契約の締結まで行う)と媒介代理商(代理権を持たず取引のみ媒介する)の2種類がある。似たものに仲立人があるが、これは不特定の他人間の商行為を媒介するものであり、「特定の承認・会社のため」とする代理商とは立場が異なる。

代理商契約は、(準)委任契約。代理商は、善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)を負う。

競業避止義務
代理商は、本人の許可を受けなければ、次の行為をすることができない
1:自己または第三者のために本人の営業または事業の部類に属する取引をすること
2:本人の営業または事業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役または業務執行社員となること

契約終了は契約時に定めがなければ相手方に2ヶ月前までに予告することで契約を解除でき、やむを得ない場合はいつでも解除できる

問屋といや

問屋
問屋とは、自己の名をもって他人のために物品の販売または買入をすることを業とするものをいう

証券会社など委託販売を行う会社が該当する。※卸売を業とする問屋とんやではないことに注意!

委任契約の性質を持つ。

問屋は委託者から報酬を受けることができ、必要な費用も請求できる。また、いつでも契約を解除できる。

■仲立人

仲立人
仲立人とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とするものをいう

旅行業者、不動産業者など。準委任契約の性質。

結約書の交付
当事者間において契約が成立した際、仲立人は、遅滞なく、各当事者の氏名または名称、契約の年月日及びその要領を記載した書面(結約書)を作成し、署名または記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない

帳簿(仲立人日記帳)にも結約書の内容を記載する。当事者から請求があった場合、帳簿の謄本を交付する。

仲立人は、契約成立時に限り報酬を受けることができる。ただし、結約書を当事者に交付した後でなければ請求できない。

■合弁事業

合弁事業=一定の事業目的を持った複数の企業が共同経営を行うこと

合弁事業の形態①:民法組合の利用

組合契約
組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することにより成立する「諾成だくせい・双務・有償」の契約である

→直接・無限責任の弁済責任を負う

合弁事業の形態②:株式会社の設立

→間接・有限責任

合弁事業の形態③:合同会社(LLC:Limited Liablility Company)の設立

→間接・有限責任

合弁事業の形態④:有限責任事業組合(LLP:Limited Liablility Partnership)の設立

→有限責任

合弁事業の形態⑤:匿名組合→団体を設立するわけではない

■その他の取引方法

①運送営業、②保険契約(損害保険契約/生命保険契約/障害疾病定額保険契約)など

2-3:損害賠償責任に関する法律関係

①民法規定に基づく損害賠償責任

■債務不履行に基づく損害賠償責任

債務不履行の意義
債務者が、その債務の本旨に従った履行をしないことまたは履行が不能となることを「債務不履行」という

様態として、履行遅滞、不完全履行、履行不能の3つがある。

履行遅滞:履行期に遅れること。正当な理由がある場合は履行遅滞に当たらない。

不完全履行:履行の内容や数量に欠陥・不足があること

履行不能:履行が不可能となること。建物の消失など。(金銭や工業製品等は原則履行不能が発生しない)

債務者の損害賠償責任
債務者の帰責事由により債務不履行となった場合、債権者は、債務者に対し、債務不履行によって生じた損害の賠償を請求することができる

債務不履行時、債権者は契約解除(+損害賠償請求)できるが、解除せず債務の履行と併せて損害賠償請求もできる

※民法改正前は、債務不履行の成立には債務者の帰責事由が必要だったが、改正により不要となった。

損害賠償の範囲
損害賠償は、金銭賠償を原則とし、その範囲は「通常生じるべき損害額」とされる。ただし、当事者がその事情を予見すべきであった場合には、特別の事情による損害額も請求できる

損害額の証明責任は原則債権者側が負うが、金銭債務は約定利率もしくは法定利率で計算する。

損害賠償額の予定
当事者は、その契約時などに、債務不履行があった場合の損害賠償額を予定しておくことができる

※民法改正前の法定利率は年5%だったが、改正後は年3%で以後3年ごとの変動制。

■契約不適合に対する損害賠償責任

①売主の契約不適合責任:契約不適合について売主に帰責事由があるときは、売主は買主に損害賠償責任を負う。

※民法改正前は「瑕疵担保責任」として「損害賠償」と「契約解除」に限定されていた。改正後は追完責任、代金減額などの責任を負う。

②請負人の契約不適合責任:原則として請負人も契約不適合責任を負う。注文者が損害賠償請求をするには、契約不適合について請負人に奇跡事由があることを要する

■不法行為に基づく損害賠償請求

✅不法行為責任
故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害したものは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
不法行為の成立要件
1.損害が発生していること
2.加害者に故意または過失があること
3.加害者に責任能力があること
4.違法な行為であること
5.加害行為と損害との間に因果関係があること

※責任能力は12歳前後から。

不法行為に基づく損害賠償は金銭賠償を原則とするが、被害者にも過失がある場合は裁判所が過失を考慮する

特殊な不法行為①:監督義務者等の責任
→責任無能力者の親権者は、その者を監督する法定の義務を負うもの(親など)または監督義務者に代わって責任無能力者を監督するもの(学校の先生など)は、被害者に対して損害賠償責任を負う。

特殊な不法行為②:使用者責任

使用者責任
使用者(会社)は、被用者(従業員)がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う

被害者は、使用者/被用者どちらにも損害賠償を請求できる。

特殊な不法行為③:注文者の責任

請負契約における請負人が第三者に不法行為を行った場合、責任は請負人のみが負うのが原則。ただし、注文者が注文または指図した場合は損害賠償責任を負う

特殊な不法行為④:土地工作物の責任

土地工作物の責任
建物など土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることにより第三者に損害を与えたときは、まず「占有者」が損害賠償責任を負い、占有者が損害の発生を防止するために必要な注意をしたときは、その「所有者」が、たとえ無過失でも損害賠償責任を負う

特殊な不法行為⑤:共同不法行為者の責任

数人のものがした共同の不法行為によって他人に損害を与えた時は、その数人のものが連帯して、被害者に損害賠償責任を負う。教唆(そそのかし)やほう助(手助け)も同様。

②特別法に基づく損害賠償責任

■製造物責任法に基づく責任

製造物責任
製造業者等は、その製造、加工、輸入または製造業者として氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体または財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

■自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づく責任

運行供用者の責任
自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)は、その運行によって他人の生命または身体を害した時は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

運行供用者=自動車の所有者など

■知的財産法等に基づく責任

他人の知的財産権を侵害したものは、民法が規定する不法行為責任に基づき、当該他人に損害賠償責任を負う。

特許法や著作権法など知的財産法においては、加害者側の過失を推定する規定や被害者側の損害額を推定する規定が個別に設けられており、被害者側の証明責任の負担軽減を図っている。

不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害したものは、当該他人に損害賠償責任を負う。

労働基準法に基づく責任

✅療養補償
労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合、使用者は、その費用で必要な療養を行い、または必要な療養の費用を負担しなければならない。


使用者は無過失責任。但し、労災保険が給付された場合、使用者は労働者に直接補償すべき責任を免れる。

今日はここまで

進捗は以下

テキスト:234/472ページ
今回の学習時間:2h42m
累計学習時間:(診断士)105h
       (簿記)46h52m
       (ビジ法)13h42m
学習ペース:105hour/51day×365day≒751hour

今日でテキストの読込は約半分まで行きました。主だった部分は消化したので、ここ以降はさっと読み進めていこうと思います。マインドマップ学習の復活ですかね。

ではまた!

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