中小企業診断士試験 お勉強(50日目)
お勉強、50日目に到達しました!やったぜ!
50回といえば、フロリダのウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートが50周年だそうです。東京ディズニーランドは今年で38周年。私はもう何年も行っていませんが、現在チケット代は9400円するようですね。これだけ強気に値上げしても需要と供給のバランスでまだまだ人気のあるディズニーランドはすごいなと思います。コンテンツビジネスの成功例ですね。日本でも人気のコンテンツでランドが作れないものでしょうか。子供向けのアンパンマンミュージアムやスーパー・ニンテンドー・ワールドは既にあるので、少し大人向けのランドがよいかもしれません。ザ・ファブルランドとか。闇金ウシジマくんランドとか。人間不信になりそうですね。
ウシジマくんに追い込みをかけられないように、利息制限法を把握しましょう。ということで、法務やります。
第2章:企業取引の法務
2-1:典型契約(前回の続き)
■請負契約
✅請負人の契約不適合責任
仕事の目的物が種類、品質または数量に関して契約内容に適合しないものであるときは、請負人は、注文者の請求により、目的物の補修、代替物の引き渡しまたは不足分の引き渡しによる履行の追完責任を負う
「追完責任」=欠陥等の発生につき請負人の帰責事由を要件としない無過失責任。
✅報酬の支払時期
目的物の引き渡しを要する場合:報酬は引き渡しと同時に支払わなければならない
目的物の引き渡しを要しない場合:報酬は、仕事の終了後に支払えば足りる
※途中で終わっても、注文者がその分で利益を受ける場合、請負人は割合に応じて報酬瀬を請求できる。
注文者は仕事の完成前であれば、いつでも一方的に契約を解除できる。但し、請負人が既に支出した費用は本来請負人が受けるべき利益等を賠償する必要がある。
注文者が破産手続き開始を決定した場合、請負人・破産管財人は、契約を解除できる。
民法上は下請負(再委託)は禁止されていないが、建設業法では一括下請負(丸投げ)は原則禁止されている。
■委任契約
契約締結の代理や事務処理の代行など、一定の仕事を目的とする必要はない。民法規定では無償契約だが、特約で報酬付きとすることができる。
✅受任者の義務
善管注意義務、報告義務、受取物の引渡義務等
特約時の報酬は基本後払いとなる。
受任者は無報酬であっても、委任事務を処理するための必要経費その他の費用は委任者に請求できる。
✅委任に係る費用等
費用の前払、費用の償還、債務の弁済、損害の補償
✅委任の解除
委任契約は、各当事者がいつでも解除することができる
※将来に向かってのみ。過去分は解除できない。
✅委任の終了
委任者側の事情:死亡時、破産手続き開始決定時
受任者側の事情:死亡時、破産手続き開始決定時、後見開始の審判を受けた場合
■寄託契約
ものを保管することを委託する契約。原則無報酬の契約だが、特約で優勝にできる。
✅受寄者の注意義務
無報酬の受寄者:自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う
報酬付きの受寄者:善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う
倉庫営業者が寄託物を滅失または損傷した場合、注意を怠っていた場合は損害賠償責任を負う
✅寄託物の使用等の禁止
受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することはできない
✅寄託物の返還
保管期間の定め有:寄託者はいつでも返還を請求できる。 受寄者はやむをえない事由がなければ、期限前に返還することができない。
保管期間の定めなし:寄託者はいつでも返還を請求し、受寄者もいつでも変換できる
後払いが原則。
②典型契約の応用例
■リース契約(ファイナンス・リース)
✅リース契約
リース契約とは、一方が相手方のためにぢさん者から物品を購入し、これを相手方に貸し付けてリース料を受け取る契約をいう
リース契約(ユーザ⇔リース会社)+売買契約(リース会社⇔サプライヤー)
■業務委託契約
✅業務委託契約
業務委託契約とは、一方が、自己または第三者のために一定の業務を行うことを相手方に委託し、これに対して報酬を支払うことを約する契約
情報成果物の製作委託等する場合は、下請法の適用を受ける
所有権は委託者に帰属するが、目的物に含まれる著作権その他の知的財産権を移転させるには契約時に定めておく必要がある
③契約の成立要件
契約成立には当事者間の合意が必要。相手方が承諾をした時に成立する。
✅契約が無効とされる場合
・意思能力が無いものが行為した場合
・合意内容が確定していない場合
・合意内容の実現が不可能な場合
・合意内容が公序良俗や強行規定に違反する場合
・医師と表示に不一致が認められる場合
✅制限行為能力者の取消権
民法は、行為能力という基準を設け、行為能力が制限されているものが行った法律行為は、これを後で取り消すことができるものとして、制限行為能力者の保護を図っている。
例:未成年者、成年被後見人、被補佐人、被補助人(後者3点は精神障害等により事理を弁護する能力が不足しているものだが、度合によって異なる)
✅制限行為能力者の詐術
未成年者が自らを成年者と偽るなど、制限行為能力者が詐術を使って自らを行為能力者であると相手方に信じさせた場合、保護に値せず、契約を取り消すことができなくなる。
※2022/4/1より、成人年齢は18歳に引き下げられる。
錯誤(勘違い)による契約は表意者から取り消すことができるが、表意者に重大な過失があった場合は取り消しが認められない。
詐欺または強迫による契約は、取り消すことができる。
きょうはここまで
進捗は以下
テキスト:201/472ページ
今回の学習時間:54m
累計学習時間:(診断士)102h18m
(簿記)46h52m
(ビジ法)11h
学習ペース:102hour18min/50day×365day≒747hour
暗記系は寝る前にするのが記憶に定着してよいと言いますが、寝るのが遅くなりすぎるのもよくないですね(現在AM3時)。寝ます、おやすみなさい!
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