地方財政あるある#25.前半戦プレイバックPart3
馬鹿にしないでよ~!
-プレイバックPart3とかって、ありましたっけ?
知らん。
-知らんのかい!
◆借金と貯金
で、Part2からの続きやな。財政指標の話が終わって、地方債の話に移ったんやったっけ。
-はい。どうしても借金はよくないものと思われがちですけど、必ずしもそうじゃないということでした。この話も目からウロコでした。
地方債の機能の話やね。
-はい。年度間調整と世代間公平。単に金欠だから借金するわけではないという視点は、新鮮でした。
そう。公共事業とか災害対応の場合しか地方債は起債できないという地方財政法5条。国の場合は金欠を理由に赤字国債を発行できるけど、地方自治体には「赤字地方債」という制度はないんよな。
ほんで、借金の次は貯金。基金の話な。
-基金の話もおもしろかったですね。
ほう。どの辺が?
-基金も多ければ多い方が安心だけど、基金も積み立て過ぎるとよくないというところですね。その分、行政サービスの向上にお金を使うか、住民の負担を軽減させるべきという考え方に繋がるから、という。
うん。実質収支が膨れ上がるのがよくない、単年度収支の黒字続きがよくないのと根は一緒やね。
-そうでしたね。
◆地方交付税と臨財債
そして、地方財政の理解の最大のポイントと言っていい地方交付税と臨財債の話。
-この話は深すぎて、正直、ちょっとついていけてない部分がありますね。
せやなあ。まず地方交付税についてやけど、財政課目線で言うと、事業課として最低限認識しておいてほしいことは、①基礎数値照会は間違えんといてほしいっていうことと、②交付税措置があるという理由だけで予算要求しないでほしいってことやね。
-はい。
で、その理屈とか背景をしっかり理解したいということであれば、①地方交付税の趣旨からその性質は一般財源だということ、②普通交付税額は「基準財政需要額-基準財政収入額」で求められるというところからスタートとして、一歩ずつ理解していけばいいんとちゃうかな。
-分かりました。
で、臨財債、臨時財政対策債やな。地方交付税の話とセットもんやね。
-地方交付税の国の財源が足りないから、地方自治体に借金させるという賛否両論のやつですね。
そう。返済額の全額が交付税バックされるっていうトリッキーな制度。5条債の代表的な例外やね。
いやあ、今までの内容を振り返るのに3回もかかってもうたな。想定外やわ。
-それだけ内容が濃かったということですよね。
そうかもしれんな。
-ところで、まだ「前半戦」なんですよね?
せやねん。前半は「そもそも財政とは?」みたいなネタを中心に進めてきたし、後半はもう少し、事業課の実務に沿うような話ができたらなぁとは思ってんねんけどな。
-そうなんですね。
まあ、どこまで続くか分からんけど。まあ、ぼちぼち、やっていこか。
-引き続き、よろしくお願いします!
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