雑所得も対象に!?持続化給付金のその後!![続報]
こんにちは。
ギタリストの清原ヒロフミです。
持続化給付金について新たな動きがあったのでお知らせします。
より見やすい記事はこちら。
https://kiyo-guitar.com/2020/05/27/zizokusonogo/
今回の記事はこんな人にオススメ
・雑所得、給与所得で申請していたため対象外だった。
・何度申請しなおしても不備があったと返信があった。
・持続化給付金を諦めているひと。
雑所得も対象に?
持続化給付金について新たな動きがありました。
もともと事業収入として計上していた人だけが対象だったのですが、雑所得として計上している人や、給与所得として報酬を受け取っているフリーランスが圧倒的に多かったため、その声を受けて制限があらためられた。
給付の条件。
今回新たに雑所得、給与所得も対象となったのだが、事業を営んでるとみなせる場合のみである。
以下の二つのものを提出しないといけません。
・発注元が発行した業務委託契約書
・ 源泉徴収票
これにより、現在申請から給付まで2週間前後となっているが、少し期間が伸びるようです。
今年に入っての開業も可。
今年に入ってから開業した企業も新たに対象となる。
今年の3月までに開業していて、
今年いずれかの月の売り上げが、1〜3月の売り上げの平均より半分以下に下回った場合などである。
こちらは最大200万円。
新対象は6月開始目処。
この新たな拡充は6月から実施を目標としているそうです。
今後の経産省の動きに期待したいですね。